「ハローワークの無料求人ですが…」と公的機関を装う違法ななりすまし営業電話

公開日: 2026-08-02

ハローワークを装う悪質な求人営業の手口とは

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、事業者向け求人広告トラブル・無料求人商法の合意解約・請求停止実務に基づき、最新の法令および裁判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q: この記事のポイント
A: ハローワークや公的機関を装って有料の求人広告や協賛金を勧誘する手口は、誤認誘引不実告知に該当する悪質な違法営業です。公的機関が特定の民営業者に電話で高額な広告掲載を直接促すことはありません。騙されて契約してしまった場合でも、弁護士を通じた交渉等で請求を阻止できる可能性が高いため、慌てて支払わないことが重要です。

「ハローワークの無料求人ですが、掲載内容の確認でお電話しました」「公共の求人ネットワークからのお知らせです」など、あたかも国や行政の機関、あるいはその公式な委託業者であるかのように装う電話営業が、多くの企業や店舗を標的にしています。

日々、採用活動や人手不足に悩む経営者や人事担当者の足元を見て、安心感や義務感につけ込むこの手口は、極めて悪質な事業者間トラブルの典型例です。本記事では、こうした「なりすまし営業」の具体的な手口と、万が一遭遇してしまった場合の法的な対処法について詳しく解説します。

公的機関を装うトークの巧妙な手口

悪質な業者は、電話の冒頭で意図的にあいまいな表現や、公的機関と誤認しやすい名称を使います。

  • 「公共の求人案内センター」といった実在しない、または行政機関と誤認しやすい組織名を名乗る。
  • 「以前ハローワークに求人を出されていましたよね」と過去の情報を引き合いに出し、関係先であると信じ込ませる。
  • 「無料で求人を継続できます」「行政のシステム更新に伴う手続きです」などと告げ、警戒心を解かせる。

このように、最初は「無料」や「公的手続き」を装いながら、会話の終盤や後日の折り返し電話で、突然高額な有料プランや「特集ページへの掲載費」「協賛金」といった名目で金銭を要求してくるのが特徴です。

なぜ「なりすまし」は違法なのか?法的な問題点

このような勧誘手法は、単なる迷惑電話の域を超え、法的な観点から明確な違法性を帯びています。事業者間取引であっても、不当な勧誘には消費者庁の関連規制や民法・刑法上の問題が生じます。

不実告知や誤認誘引による消費者保護・事業者間規制

消費者契約法は主に個人を対象としていますが、事業者間の取引であっても、民法の詐欺(第96条)錯誤(第95条)の規定が適用されます。

  • 不実告知(嘘の説明): 「ハローワークの関連事業である」と偽って有料契約を結ばせる行為は、重要な事項についての不実の告知にあたります。
  • 誤認の利用: 相手が公的機関の案内であると誤認している状態につけ込み、あえてそれを訂正せずに契約を締結させる行為は、錯誤無効を主張できる大きな根拠となります。

刑法上の詐欺罪に該当するリスク

悪質な業者が「行政機関の委託を受けている」「この手続きをしないと罰則がある」などと明確な嘘をついて金銭を騙し取る行為は、刑法第246条の詐欺罪の構成要件に該当する可能性が十分にあります。実際に、こうした悪質商法を行う業者が警察に摘発される事例も後を絶ちません。

「ハローワークのなりすまし」電話を受けたときの対処法

不審な電話や、公的機関を騙る不当な勧誘に直面したときは、毅然とした態度で対応することが何よりも大切です。

電話口でのNG対応と正しい対応策

まず、相手がどのような組織を名乗ろうとも、その場で安易な返事をしないことが鉄則です。

  • 「担当者が不在です」「社内で検討します」と伝え、その場での即答を避ける。
  • 相手の会社名、担当者名、折り返し用の電話番号をしつこく確認する。
  • 「ハローワークの公式な案内かどうか、公共職業安定所に直接確認します」と告げる(これだけで業者が慌てて電話を切ることがよくあります)。

すでに契約・申込みをしてしまった場合の解決へのアプローチ

「録音された音声をもとに契約が成立したと言われた」「すでに申込書や承諾書を送信してしまった」という場合でも、諦めて支払う必要はありません。

  • 書面や録音の確認: 契約に至るまでの経緯(「無料だと言われた」など)の記録や、相手とのやり取りをメモしておきます。
  • 専門家への相談: 求人広告詐欺や事業者間トラブルに精通した弁護士に速やかに相談することで、内容証明郵便を用いた契約の無効主張・合意解約の交渉を行うことができます。

公的機関を装う悪質な求人営業は、企業の正義感や行政手続きへの義務感につけ込む卑劣な手口です。不審な点を感じたら一人で悩まず、専門家に相談して毅然と対応していきましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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