「採用決定時にのみ費用が発生する(成果報酬)」と偽り、実際は月額掲載料を奪う詐欺

公開日: 2026-08-02

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、事業者向け求人広告トラブル・無料求人商法の合意解約・請求停止実務に基づき、最新の法令および裁判例に沿ってわかりやすく解説しています。

求人広告の「成果報酬型」トラブル:その手口と法的対処法

Q 「採用が決まるまで無料」と聞いて契約したのに高額な月額掲載料を請求されました。詐欺として支払いを拒否し、返金や請求停止を求めることは本当にできますか?
A 【返金・請求停止の可否と法律のカラクリ】
結論から申し上げますと、事業者が「採用決定時のみ費用が発生する」と偽り、実際には高額な月額基本料を支払わせる契約を結ばせた場合、不実告知や重要事項の不実告知(消費者契約法や民法上の詐欺・錯誤)を理由として、契約の無効または取消しを主張し、支払った費用の返金や今後の請求停止を求めることは十分に可能です。

【具体的な対処法と弁護士介入のメリット】
「採用が決まるまで完全無料」という口頭での説明や、勧誘時のメール・見積書・録音データなどの証拠を速やかに確保した上で、弁護士名義で内容証明郵便を送付し、契約解除と返金要求を行うことが極めて有効です。弁護士が受任通知を発送することで、悪質業者からの執拗な督促を即時にストップさせ、法的な交渉を有利に進めることができます。

「採用が決まるまでは費用が一切かかりません」「完全な成果報酬型プランなのでリスクゼロです」といった魅力的な言葉で営業され、求人広告を掲載したものの、後になって高額な月額基本料を請求されるという無料求人商法・求人広告詐欺の被害が後を絶ちません。

経営者や人事担当者の焦る心理につけ込み、実態の伴わない契約を結ばせる悪質な事業者が存在します。ここでは、巧妙な偽装手口の実態と、請求された場合の具体的な法的対処法について弁護士が詳しく解説します。

「成果報酬」を装う求人広告詐欺の巧妙な手口

このような悪質業者の手口には、いくつかの典型的なパターンがあります。特に多いのが、口頭では「採用決定時のみ費用が発生する」と説明しつつ、実際には契約書に高額な月額掲載料の支払義務を盛り込むという手法です。

営業担当者は「採用実績が出るまで掲載枠は無料」「応募が来るまで料金は発生しない」などと都合の良い説明を繰り返します。しかし、締結させられる契約書や利用規約の細部には、以下のような罠が仕掛けられています。

  • 初回のみ数ヶ月間の月額掲載料が発生する仕組みになっている
  • 「毎月特定の期日までに所定の書面やFAXで解約申請をしない限り、自動更新されて月額料金が発生する」という極めて不利な条件が設定されている
  • 採用ゼロであっても、システム利用料や管理費という名目で毎月定額が引き落とされる

「採用できなければ無料」と信じ込んでいるため、企業側は毎月の請求書や引き落とし口座の明細を細かく確認せず、数ヶ月経過してから高額な請求に気づいて青ざめるというケースが非常に多いのです。

法的に見たトラブルの論点と悪質性

民事法務の観点から見ると、このような手口は錯誤(民法第95条)詐欺(民法第96条)にあたる可能性があります。

営業担当者が「完全な成果報酬である」と誤認させ、重要事項について事実とは異なる説明をして契約を締結させた場合、その意思表示は取り消しうるものと主張できる余地があります。

また、消費者契約法は事業者間取引には原則として適用されませんが、下請法や独占禁止法、あるいは消費者契約法の類推適用(実質的に小規模事業者で知識や経験がない場合)を視野に入れ、不当な契約条項の有効性を争うことは十分に可能です。

特に、解約手続きのハードルを極端に高く設定し、連絡を怠った隙に多額の請求を発生させる仕組みは、公序良俗違反(民法第90条)として無効を主張できるケースも存在します。

高額な月額料金を請求されたときの正しい対処法

身に覚えのない求人広告の月額掲載料を請求されたり、支払いを強要されたりした場合は、慌てて相手の言いなりになってはいけません。冷静に以下のステップで対応を進めましょう。

1. 契約書や利用規約を隅々まで確認する

まずは手元にある申込書、契約書、利用規約の現物をすべて確認します。「成果報酬」と書かれている箇所だけでなく、小さな文字で書かれた自動更新条項や解約条件、違約金の規定に目を通します。

2. 口頭での説明内容や営業の言動を記録・保存する

「採用決定時のみと聞いた」「無料だと説明された」というやり取りについて、担当者の氏名、日時、当時の状況をメモに残し、メールや録音データがあれば大切に保管します。

3. 弁護士名義で内容証明郵便を送付する

悪質業者は、企業が個人で連絡してくると「契約に同意している」「正当な請求だ」と強気に出て引き下がらないことがほとんどです。しかし、法律の専門家である弁護士の名前で内容証明郵便を送り、錯誤取消しや詐欺取消しの意思表示、あるいは合意解約・請求停止の通知を行うことで、相手の態度が急変し、請求がピタリと止まるケースが多々あります。

求人広告の偽装トラブルや不当請求でお困りの経営者・担当者の方は、泣き寝入りする前に、できるだけ早い段階で事業者間トラブルに強い弁護士へご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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