飲食店・居酒屋のオーナーが「仕込み時間中の電話確認」で騙されるカラクリ

公開日: 2026-09-02

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、事業者向け求人広告トラブル・無料求人商法の合意解約・請求停止実務に基づき、最新の法令および裁判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q 飲食店の仕込み中に「求人掲載の確認」と称する電話があり、口頭で返事をしたところ後日高額な請求書が届きました。支払わなければいけませんか?
A 【結論と法的根拠】多忙な時間帯を狙った巧みな誘導によるものであり、有効な契約は成立していません。仮に承諾の返答をしていたとしても、民法第95条に基づく「錯誤(勘違い)」や、欺瞞的な手法による民法第96条「詐欺取消」、あるいは契約内容の合意が欠けている「合意不存在」を主張することで、支払義務を完全に排除することが可能です。
【実務上の対抗・解決手順】録音データの有無を確認し、通話記録や請求書などの証拠を保全した上で、弁護士名義で「受任通知(内容証明郵便)」を発送します。これにより業者の督促を即時停止させ、弁護士費用は定額55,000円(2社以上は1社あたり44,000円の複数社まとめ割あり)で完全解決へと導きます。

飲食店や居酒屋の経営において、優秀な人材の確保は店舗運営の生命線です。「少しでも早くスタッフを集めたい」というオーナーの切実な心理につけ込み、巧みな話術で高額な求人広告契約を結ばせる悪質な詐欺手口が後を絶ちません。

特に、厨房での仕込み作業や開店前の準備で最も手が離せない時間帯を狙い撃ちにし、思考力を奪った状態で「確認」の名を借りた契約を強要する被害が急増しています。

本記事では、飲食店舗が巻き込まれやすい求人詐欺の具体的なカラクリと、法的に契約を無効化するための実践的なアプローチを、企業法務・詐欺被害救済の専門弁護士が徹底解説します。

飲食店・居酒屋を狙う「仕込み時間中の電話確認」の卑劣なカラクリ

悪質な求人業者の多くは、あらかじめ飲食店の営業時間や店舗の規模、ピークタイムを綿密にリサーチした上で連絡してきます。彼らが好んで選ぶのは、まさに「仕込み時間中」や「開店直前のバタバタした時間帯」です。

なぜ仕込み中の電話で騙されてしまうのか

厨房で仕込みをしている最中や、食材の納品対応などで経営者や店長の意識が分断されているとき、突然「以前お話しした求人件の最終確認です」「無料掲載期間の終了に伴う継続手続きについてです」といった電話がかかってきます。

業者は、もっともらしい業界用語や、あたかも「すでに契約が進行している前提」のトーンで矢継ぎ早に話を進めます。電話口の相手は、早く電話を切って仕事に戻りたいという心理状態にあるため、細かな契約条件や高額な掲載料金を聞き逃してしまいます。

そして、相手が意図的に仕掛けた「はい」「お願いします」といった相槌や肯定の返答を、都合よく「正式な有料求人広告の申込承諾」として切り取り、後日高額な請求書を送りつけてくるのです。

B2B取引における法の罠と「クーリング・オフ」の誤解

ここで経営者が注意しなければならないのは、被害を受けたのが事業者(店舗オーナー)であるという点です。

特定商取引法に定められている「クーリング・オフ」は、原則として一般消費者を保護するための制度です。そのため、店舗経営者が事業目的で締結した広告契約に対しては、特商法のクーリング・オフを直接適用することができません。

この法的な隙間を悪質業者は熟知しており、「事業者間だからクーリング・オフはできない」「録音データがあるから裁判でも勝てる」などと威圧し、泣き寝入りさせようとします。しかし、法律上、事業者の契約であっても「錯誤」「詐欺」、あるいは「契約の不成立」を理由に支払いを拒絶することは十分に可能です。


口頭の「承諾」を無効化する4つの法的アプローチ

電話での会話のみを根拠に高額な請求を受けた場合、以下の法的根拠に基づいて毅然と対抗します。事業者間取引であっても、不当な契約から店舗を守るための強力な法的手段が存在します。

1. 契約の合意不存在(意思表示の不合致)

契約が成立するためには、当事者双方が「契約の内容(料金、掲載期間、サービス内容など)」について完全に理解し、合意している必要があります。

仕込み中の慌ただしい状況下で、料金体系や解約条件についての説明が著しく不足していたり、単なる「無料での情報掲載」や「資料送付の依頼」であると誤認させたりしていた場合、契約の核心部分において「意思の合致」があったとは認められません。合意が成立していなければ、契約自体が初めから存在しないことになります。

2. 民法第95条に基づく「錯誤(錯誤取消)」

民法第95条では、法律行為の要素に錯誤(勘違い)があった場合、その意思表示を取り消すことができると定めています。

「無料だと思っていた」「お試しの期間だけだと誤認していた」というように、申込者が契約内容の重要な点について事実と異なる認識をしたまま承諾してしまった場合、それは錯誤による意思表示に該当します。悪質業者が重要な事項を意図的に告げず、誤認を誘発したようなケースでは、この錯誤取消の主張が極めて有効です。

3. 民法第96条に基づく「詐欺取消」

相手方が人を欺く意図(故意)をもって、真実とは異なる説明をしたり、重要な事実を隠したりして誤認させ、それによって契約の申し込みをさせた場合、民法第96条に基づきいつでもその意思表示を取り消すことができます。

「行政の補助金が使える」「他の店舗はすべて申し込んでいる」「今回だけの特別価格だ」といった虚偽の説明を用いて契約を迫る手口は、明白な詐欺行為に該当します。取消権を行使すれば、契約は遡って無効となります。

4. 公序良俗違反(民法第90条)の主張

社会的妥当性を欠くような悪質な勧誘手法や、提供されるサービスの実態に見合わない法外な違約金・料金設定がなされている場合、民法第90条の「公序良俗違反」により、その契約条項が無効であると主張できます。


悪質求人広告の被害に遭ったときの具体的な実務対応

もし、あなたの飲食店に身に覚えのない求人広告の請求書が届き、業者から執拗な督促を受けている場合は、慌てずに以下のステップで実務的な対応を進めてください。

STEP 1:安易な支払いや追加の連絡をしない

業者からの「今日中に支払えば割引する」「法的な措置をとる」といった脅しに屈し、焦って自己判断で電話をかけ直したり、言われるがまま少額を振り込んだりしてはいけません。一度でも支払ってしまうと、「契約を認めた」とみなされ、さらなる追加請求の標的にされる危険性があります。

STEP 2:証拠の保全を行う

業者の名称、担当者名、電話番号、やり取りに使用されたメール、届いた請求書、そしてもし可能であれば相手との会話の録音データなどをすべて保存してください。「いつ、どのような状況で、どのように説明されたか」の経緯をメモに残しておくことも、弁護士が法的構成を組み立てる上で極めて重要な証拠となります。

STEP 3:弁護士による「受任通知」の送付

悪質な求人業者への最も確実かつ早期の解決策は、弁護士名義で「受任通知(内容証明郵便)」を相手方に送達することです。

弁護士が代理人に就任した旨の通知が届くと、交渉窓口が法律事務所に一本化されます。弁護士介入後の直接督促は業務妨害や不法行為に問われる重大なリスクを伴うため、業者は店舗経営者への直接の電話連絡や督促を即座に断念します。これにより、日々の営業を脅かす執拗な取り立てをピタリと止めることができます。

夕陽ヶ丘法律事務所では、飲食店舗の皆様が安心して本業に専念できるよう、こうした求人詐欺トラブルに対して「初回相談30分無料」「定額55,000円(税込・一律・成功報酬0円)」の明朗な料金体系でサポートを行っています。

仕込みの時間を奪われ、理不尽な高額請求に悩まされている経営者・店舗オーナーの皆様は、一人で抱え込まずに、企業法務・詐欺被害救済の専門家である当事務所までお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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