裁判所から届いた書類に書かれた「答弁書(とうべんしょ)」の書き方と提出期限

公開日: 2026-08-02

求人広告詐欺トラブルで裁判所から書類が届いた場合の初期対応

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、事業者向け求人広告トラブル・無料求人商法の合意解約・請求停止実務に基づき、最新の法令および裁判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q: この記事のポイント
A: 求人広告詐欺や悪質な無料求人商法で裁判所から訴状が届いた際、最重要となるのが答弁書の提出です。提出期限(第1回口頭弁論期日の前日まで)を必ず守り、相手の請求を退けるための「請求棄却」を求める記載方法や具体的な反論のポイントを弁護士が詳しく解説します。

悪質な求人広告詐欺や無料求人商法に巻き込まれ、業者からの支払督促を無視していると、ある日突然、裁判所から特別送達で訴状口頭弁論期日呼出状が届くことがあります。

裁判所からの書類を見ると、経営者や担当者の方はパニックになってしまうかもしれません。しかし、ここで絶対に避けるべきなのは、書類を放置してしまうことです。

何も対応せずに裁判の期日を欠席すると、相手方業者の主張がすべて認められたとみなされ、会社の預金口座や売掛金が差押え(強制執行)されるリスクがあります。裁判所から届いた書類に対して最初に提出すべき書面が、答弁書(とうべんしょ)です。

答弁書とは何か?放置するリスクと重要性

答弁書とは、裁判所から送られてきた訴状に記載された原告(求人詐欺業者など)の請求に対し、被告である自社側がどのような意見や反論を持っているのかを回答するための公式な書面です。

刑事ドラマなどで裁判をイメージすると、法廷に行って口頭で言い分を主張するように思えるかもしれませんが、日本の民事訴訟では、自分の言い分を書面にして事前に提出するのが基本ルールとなります。

もし答弁書を提出せず、第1回口頭弁論期日にも欠席した場合、法律上擬制自白(ぎせいじはく)という扱いになり、訴状に書かれた事実をすべて認めたことになってしまいます。

悪質な業者の不当な請求であっても、裁判上で反論しなければ敗訴判決が出てしまうため、まずは答弁書を期限内に提出することが極めて重要です。

答弁書の提出期限と必ず守るべきルール

裁判所から届いた「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」には、第1回口頭弁論期日の日時と場所、そして答弁書の提出期限が記載されています。

提出期限はいつまでか?

答弁書の提出期限は、原則として第1回口頭弁論期日の前日まで、または裁判所から指定された期日(約2週間前など)までとなっています。

ギリギリになって慌てないよう、訴状を受け取ったらすぐに以下のスケジュールを確認してください。

  • 訴状に同封されている「答弁書催告状」に記載された期限を確認する
  • 第1回口頭弁論期日をカレンダーやスケジュール帳に赤字で大きく記載する
  • 期限の数日前には投函できるよう、余裕を持って作成に着手する

期限に遅れてしまうと、第1回期日に不利な扱いを受ける原因になるため、絶対にいんそん(隠遁)せず、速やかに対応しましょう。

答弁書の基本的な書き方と請求棄却の求め方

答弁書の書式は、裁判所のホームページからダウンロードすることも可能です。一般的な用紙には、事件番号、当事者氏名(企業名)、そして大きく分けて以下の2つの項目を記入する欄が設けられています。

1. 原告の請求に対する答弁(主文)

最初に、相手が求めている請求に対してどのように対応するかを簡潔に書きます。求人広告詐欺などの不当請求に対しては、基本的に以下のように記載します。

  • 「原告の請求を棄却する。」
  • 「訴訟費用は原告の負担とする。」

この「請求棄却(せいきゅうきゃく)」という一文を書くことで、相手の要求を一切認めないという意思表示になります。

2. 請求の原因に対する認否と反論の要旨

次に、訴状に書かれている「相手の主張(事実)」のどれを認めて、どれを否定するかを記入します。

  • 契約書にサインした事実などは認める(あるいは「不知=分からない」とする)
  • しかし、不実告知や誇大広告、あるいは錯誤(勘違い)による契約無効の主張、公序良俗違反などを理由に、代金を支払う義務はない旨を簡潔に記載する

求人広告詐欺や無料求人商法の場合、「無料だと言われて申し込んだのに高額な掲載料を請求された」「事実と異なる説明で契約を誘導された(不実告知)」といったトラブルが多々あります。これらを根拠に、支払義務が存在しないことを主張します。

求人詐欺トラブルで答弁書を出す際の注意点と弁護士への相談

答弁書には、自分の主張の要点を簡潔に書くことになりますが、法律的な専門知識がない状態で細かい法的根拠を組み立てるのは容易ではありません。

不十分な内容で答弁書を提出してしまうと、のちの裁判で不利になるおそれがあります。

答弁書提出後の流れと法的手続きの負担

答弁書を提出した後は、第1回口頭弁論期日が訪れます(※弁護士を代理人にした場合、第1回期日は本人が出頭しなくても進められるケースがほとんどです)。

その後は、お互いの主張を書面(準備書面)でぶつけ合うことになります。本業で忙しい経営者や担当者が、慣れない裁判手続きや悪質な業者との書面作成・駆け引きをすべて一人で行うのは、精神的にも時間的にも大きな負担となります。

裁判所から書類が届いたら弁護士へ早めの相談を

求人広告詐欺や悪質な無料求人商法で裁判を起こされた場合、訴状が届いた段階ですでに相手側も弁護士をつけているケースが少なくありません。

自社の正当性を主張し、不当な支払いを免れるためには、事業者間トラブルや求人詐欺に強い法律の専門家である弁護士に早期に相談・依頼することが最も確実な解決策です。

弁護士に依頼すれば、答弁書の正確な作成・提出だけでなく、その後の裁判上のやり取りや業者との和解交渉、請求の減額・免除に向けた対応をすべて一任することができます。

裁判所から「答弁書」や「訴状」が届いてお困りの経営者・ご担当者様は、一人で抱え込まず、期限内に弁護士へご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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