裁判中に提示される「和解勧告(わかいかんこく)」:裁判官が一部の支払いを勧めてきたら

公開日: 2026-08-02

求人広告トラブルの裁判で裁判官から「和解」を提案されたら?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、事業者向け求人広告トラブル・無料求人商法の合意解約・請求停止実務に基づき、最新の法令および裁判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q: この記事のポイント
A: 求人広告詐欺の裁判で裁判官から和解(一部支払いなど)を勧められた場合、全額勝訴(0円)を目指すか、早期解決のために少額を支払って終わらせるかの実務的な判断基準とリスクについて、弁護士が詳しく解説します。

求人広告の掲載をめぐるトラブル(無料求人商法や悪質な広告契約)で訴訟を起こされた際、裁判の途中で裁判官から和解勧告(わかいかんこく)を受けるケースは少なくありません。

相手方事業者が法外な掲載料や違約金を請求している場合、「なぜ詐欺被害にあったこちらが支払わなければならないのか」と納得がいかない経営者の方も多いでしょう。

裁判官が「一部の支払いで和解してはどうか」と提案してきた場合、どのように判断し、対応すべきなのでしょうか。訴訟実務の観点から解説します。

裁判官が提示する「和解勧告」の意図とは

民事訴訟の途中で、裁判官が当事者双方に向けて和解を打診することがあります。これは裁判上の和解と呼ばれ、判決を下す前に話し合いによる解決を促す手続きです。

裁判官が「請求額の一部を支払う内容で和解してはどうか」と勧めてくる場合、それは必ずしも事業者の請求が正しいと認めているわけではありません。

裁判官が和解を勧める主な理由

  • 訴訟の長期化による双方の負担(時間・弁護士費用)を軽減するため
  • 契約書の存在など、形式的な証拠関係から完全な勝訴判決を出すことが難しい法的なグレーゾーンがあるため
  • 双方が歩み寄ることで、紛争を実質的に迅速に解決するため

特に求人広告トラブルでは、「契約書にサインがある以上、完全に0円(請求棄却)にするにはリスクが残る」と裁判官が判断した場合に、1割〜2割程度の解決金を支払う和解案が示される傾向があります。

完全勝訴(0円)を目指すか、早期解決を選ぶかの実務判断

裁判官から和解を勧められたとき、経営者・担当者が迫られるのは判決での完全勝訴(0円)を目指して闘い続けるか、少額の「早期解決金」で合意して事件を終結させるかという重大な選択です。

1. 完全勝訴(請求棄却・0円)を目指す場合のメリットとリスク

詐欺的な勧誘や公序良俗違反(民法90条違反)が明白であり、相手方の請求を1円も支払いたくないという強い意思がある場合、和解を拒否して判決まで進むことになります。

  • メリット:不当な請求に対して1円も支払わずに済むため、法的正義に適う結果となります。
  • リスク:裁判が長期化し、代理人弁護士の費用がかさむほか、裁判官の心証次第では一部敗訴(請求の一部認容)の判決が出る可能性もゼロではありません。

2. 少額の「早期解決金」で和解するメリットとリスク

裁判官から「1〜2万円程度(または請求額の数パーセント)の解決金を支払う形で手を打ってはどうか」と打診された場合、これを飲むという選択肢もあります。

  • メリット:これ以上の裁判出廷や弁護士との打ち合わせ、精神的ストレスから早期に解放されます。トータルのコスト(時間と費用)を最小限に抑えられる点が最大のメリットです。
  • リスク:理不尽な相手に金銭を支払うことになるため、感情的な納得感は得られません。

弁護士がアドバイスする和解判断の基準

求人広告トラブルの解決を数多く手がける専門弁護士の視点では、和解勧告に対する態度は「事案の証拠の強弱」と「経営資源(時間と手間)のコスト」のバランスで決定すべきです。

契約の不備や詐欺性の立証が十分な場合

相手方の営業トークに明確な虚偽があり、録音データやメールのやり取りなどで「錯誤」や「詐欺取消(民法96条)」が十分に立証できているのであれば、和解に応じる必要性は低いです。強気で完全勝訴(0円)の判決を求める方針を維持することが推奨されます。

証拠が乏しく判決の予測が不透明な場合

契約書に事業者の署名・押印があり、虚偽の説明を裏付ける決定的な客観証拠が不足している場合、裁判官の心証は必ずしもこちらの味方とは限りません。このようなケースでは、裁判官の「和解勧告」のシグナルを読み取り、数万円程度の最小限の解決金で早期に事件をクローズすることが、結果的に最も損をしない選択肢となることも多いのです。

まとめ:裁判上の和解は必ず弁護士と十分に協議して決定を

裁判官からの和解勧告は強制ではありません。そのため、提案されたからといって無理に応じる義務はありません。

しかし、裁判官がそのような提案をする背景には、これまでの審理を通じた客観的な法的判断が存在します。不当な求人広告トラブルで裁判になり、和解の提案に直面した場合は、感情論だけで判断せず、現在の訴訟の勝訴可能性やコストを冷静に見極めることが重要です。

自社だけで判断せず、必ず代理人弁護士と十分に協議した上で、最善の着地点を選択するようにしてください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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