Q&A

相手が「民事調停」を申し立ててきた。
和解金として数万円支払うべきですか?

公開日: 2026-08-02

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、事業者向け求人広告トラブル・無料求人商法の合意解約・請求停止実務に基づき、最新の法令および裁判例に沿ってわかりやすく解説しています。

相手が「民事調停」を申し立ててきた。和解金として数万円支払うべきですか?

Q 求人広告掲載をめぐるトラブルで、相手から「民事調停」を申し立てられました。和解金として数万円を支払うべきですか?
A 【結論と法的根拠】結論として、虚偽の説明や錯誤(民法第95条)により締結された契約に基づく請求であれば、和解金を支払う必要はありません。民事調停は裁判官を交えた「話し合い」の場であり、出頭通知が届いても支払義務が自動的に確定するわけではありません。
【実務上の対抗・解決手順】悪質な業者は裁判より手軽な調停を利用して心理的プレッシャーをかけますが、安易な支払いは債務承認とみなされるため厳禁です。調停期日への対応に不安がある場合は、夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください。弁護士による受任通知の送達(費用:定額55,000円、2社以上は1社あたり44,000円の複数社まとめ割あり)により、相手方からの執拗な督促を即時停止させ、請求の無効化と0円解決を図ります。

無料求人商法や求人広告詐欺のトラブルにおいて、相手方から「民事調停」を申し立てられるケースが増えています。裁判所から「調停期日通知書」が届くと、経営者としては非常に不安を感じるものです。しかし、結論から申し上げれば、調停が申し立てられたからといって、直ちに和解金を支払う必要はありません

民事調停とは何かを正しく理解する

まず、民事調停は裁判官や調停委員が間に入り、当事者同士の話し合いで解決を目指す「裁判所を利用した交渉の場」です。注意すべきは、調停は強制的な判決を下す場ではないという点です。

相手方が民事調停を利用するのは、主に以下の2つの目的が考えられます。

  • 相手にプレッシャーを与えて、支払いを諦めさせるため
  • 裁判所という公的機関の権威を利用して、不当な請求を正当化しようとするため

調停の場で「数万円支払えば解決する」と持ちかけられることもありますが、これは相手が早期に少額でも回収しようとする戦術である可能性が高いです。

安易な支払いが招くリスク

「数万円なら、これ以上面倒なことに巻き込まれるよりは支払って済ませよう」と考える経営者の方は少なくありません。しかし、この判断は非常に危険です。

  • 不当請求を認めたとみなされる:一度支払うと、相手方は「この事業者は支払いに応じる」と判断し、さらなる請求や別の名目での金銭要求を繰り返す可能性があります。
  • 法的根拠の欠如:そもそも契約自体が詐欺的であったり、不当な勧誘に基づくものであれば、支払う義務は一切ありません。0円で解決すべき事案に対し、自ら支払う理由はありません。

0円解決か、早期解決か。方針の決定

調停の場において、どのように対応すべきかは「事案の性質」と「経営上の判断」によって異なります。

1. 完全に0円での請求却下を目指す場合

契約内容に重大な瑕疵がある場合や、相手方の勧誘方法が明らかに違法である場合、徹底的に争うべきです。調停委員に対し、相手方の主張がいかに不当であるかを論理的に説明します。多くのケースにおいて、請求の根拠が薄弱であれば、相手方は調停での合意を諦めて申し立てを取り下げることになります。

2. 早期解決を優先する場合

事業への影響を最小限に抑えたい、あるいは精神的な負担を早急に解消したいという場合、弁護士と相談の上で「解決金(和解金)」を支払う選択肢を検討することもあります。ただし、この場合も「支払う」のではなく、「今後一切の請求を行わない」という条項を盛り込んだ合意書を調停調書として作成することが必須です。

弁護士に相談すべき理由

民事調停の通知が届いた場合、ご自身だけで対応するのは推奨しません。調停委員は中立的な立場であり、法律の専門家ではない場合も多いため、相手のペースに巻き込まれるリスクがあるからです。

弁護士に依頼することで、以下のメリットがあります。

  • 法的な主張の組み立て:契約の無効や取り消しを主張するための法的根拠を明確にできます。
  • 調停への同席・代理:専門家が同席することで、相手方の理不尽な要求を遮断し、法的に妥当な解決へ導きます。
  • 心理的な負担の軽減:督促や調停への対応を弁護士に一任することで、経営者は本来の事業活動に集中することができます。

民事調停は、決して恐れるべきものではありません。むしろ、不当な請求を法的に整理し、完全に終わらせるためのチャンスと捉えるべきです。

もし現在、裁判所からの通知にお困りであれば、まずは落ち着いて、求人広告トラブルに強い弁護士に相談することをお勧めします。不必要な金銭を支払う前に、正しい法的防御策を講じましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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