Q&A

不審な求人広告会社の営業マンが、「当社のアクセス数はIndeed以上」と豪語した

公開日: 2026-08-02

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、事業者向け求人広告トラブル・無料求人商法の合意解約・請求停止実務に基づき、最新の法令および裁判例に沿ってわかりやすく解説しています。

誇大広告で契約を迫る求人会社の手口と法的対処法

Q 求人広告会社の営業マンに「当社のアクセス数はIndeed以上」と嘘の誇大広告を言われて高額な掲載契約をしてしまいました。虚偽の宣伝に基づく契約は無効にして支払いを拒否できますか?
A 【結論と法的根拠】実績のない求人広告会社が大手求人媒体の名を出して優良誤認させる行為は、民法第96条(詐欺)または民法第95条(錯誤)に該当し、契約の取消しおよび支払拒否が法的根拠として認められます。
【実務上の対抗・解決手順】営業時の録音やトーク画面、見積書などの証拠を保全した上で、弁護士による受任通知(定額55,000円・2社以上は1社あたり44,000円の複数社まとめ割あり)を迅速に送達し、業者からの督促を即時停止させ、支払義務なしの0円解決を徹底します。

求人広告の営業電話や訪問において、営業マンが「当社のサイトはIndeed以上のアクセス数がある」「業界最大手のIndeedよりも応募が来る」といったセールストークを繰り出すケースが後を絶ちません。しかし、実態を調べると、その数字には全く根拠がないことがほとんどです。

このような営業手法は、単なる営業努力の範囲を超えた誇大広告であり、事業者に対する錯誤誘導に該当します。本記事では、このような不審な求人広告会社への法的対処法を専門的見地から解説します。

「Indeed以上」という言葉の法的リスク

Indeedは世界最大級の求人検索エンジンであり、その膨大なトラフィック量とアルゴリズムの精度は、他の小規模な求人サイトが容易に凌駕できるものではありません。営業マンが「Indeed以上」と豪語する場合、以下のいずれかの意図が隠されています。

  • 根拠のない架空のPV数(ページビュー)の提示
  • 検索エンジン経由の流入ではなく、自社内の不自然なクリック数による水増し
  • 比較対象を意図的に歪めた誤認誘導

法律の観点から見れば、契約の重要な要素(広告の効果)について虚偽の説明を行い、契約を締結させた場合、それは民法第95条「錯誤による意思表示」民法第96条「詐欺による意思表示」を構成する可能性があります。

契約を取り消すための論理構成

もし、あなたが「Indeed以上という言葉を信じて契約してしまった」のであれば、以下の論点を整理して相手方に通知することが重要です。

  • 重要事項の不実告知:契約の判断材料となる「アクセス数」や「集客力」について、客観的な根拠が欠如していることを指摘します。
  • 錯誤の立証:もし正しい情報(実際にはIndeedの数%程度のアクセスしかない等)が提供されていれば、契約を締結しなかったことを主張します。
  • 不当勧誘の証拠化:営業マンのトーク内容を録音しているか、あるいは契約書に記載された説明資料が事実と異なることを書面で指摘します。

これらの主張を単なる「解約希望」として伝えるのではなく、「契約の取消権を行使する」という法的な意思表示として通知することが、トラブル解決への近道となります。

不当な督促への対応策

多くの悪質な求人広告会社は、契約取消を申し出ると「解約料」や「違約金」を請求し、高圧的な電話督促を行ってきます。しかし、そもそも契約自体が虚偽の説明に基づいた無効・取消可能なものである場合、これらの違約金請求には法的な根拠がありません。

以下の対応を徹底してください。

  • 電話対応の記録:督促の電話はすべて録音し、担当者の氏名と発言内容を詳細にメモしてください。
  • 書面による通知:口頭でのやり取りは避け、内容証明郵便等を用いて「契約の取り消し」および「根拠のない請求の停止」を明確に通知します。
  • 支払い拒絶の意思表示:脅しに屈して一部でも支払ってしまうと、「契約を認めた」とみなされるリスクがあるため、安易な支払いは厳禁です。

弁護士に相談すべきタイミング

もし相手方が「契約書にサインがある以上、支払う義務がある」と強弁し、弁護士名を騙った督促状や、法的措置をちらつかせる通知を送ってきた場合は、直ちに専門家へ相談してください。

特に、以下のような状況であれば、早急な介入が必要です。

  • 相手が強引な取り立てを行い、業務に支障が出ている場合
  • 契約内容が複雑で、どこに「不実告知」があるかを特定するのが困難な場合
  • 既に内容証明郵便が届いてしまっている場合

求人広告詐欺の手口は年々巧妙化しています。しかし、法律は正当な理由なく騙された事業者を保護します。一人で悩まず、早期に専門家と連携して、不当な請求を断ち切る体制を整えましょう。

被害急増中

当てはまる項目はありませんか?【悪質求人広告の典型手口】

1つでも該当する場合、法的な契約無効や請求拒絶(0円解決)が可能なケースが多数あります。

  • ⚠️ 2週間無料お試し」「一切費用はかからない」と電話・FAXで勧誘された
  • ⚠️ 申込書の目立たない隅や特記事項に、小さな文字で自動更新・高額料金が記載されていた
  • ⚠️ ハローワークの求人を転載するだけ」と言われ、無料だと思って承諾した
  • ⚠️ 無料期間が終わった直後に、突然30万〜100万円単位の高額請求書が送りつけられた
  • ⚠️ 解約を申し出たら「事業者間取引(B2B)だからクーリングオフ不可・全額払え」と脅された

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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