Q&A

Q:相手が「訴訟予告通知書(内容証明)」を送ってきたらどう行動すべき?

公開日: 2026-09-02

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、事業者向け求人広告トラブル・無料求人商法の合意解約・請求停止実務に基づき、最新の法令および裁判例に沿ってわかりやすく解説しています。

求人広告詐欺の業者から「訴訟予告通知書」や「内容証明郵便」が届いたときの初期対応

Q 悪質な求人広告業者から突然「訴訟予告通知書」や「内容証明郵便」が届きました。本当に裁判を起こされるのでしょうか?今すぐ支払うべきですか?
A 【結論と法的根拠】請求に応じる必要はありません。届いた通知は法的根拠の薄い威圧的文書(ブラフ)である可能性が高く、民法第95条(錯誤)や第96条(詐欺・強迫)、あるいは合意不存在を理由に契約の無効・取消しを主張できます。事業者間取引であっても不当な請求への支払義務はありません。
【実務上の対抗・解決手順】慌てて業者に連絡せず、通知書や契約書などの証拠を保全してください。直ちに弁護士名義で反論書(回答書)を内容証明郵便にて送達し、定額55,000円(2社以上は1社あたり44,000円の複数社まとめ割あり)の弁護士費用で督促の即時停止および0円解決を目指します。

悪質な求人広告掲載業者とトラブルになり、契約の解除や返金を求めた途端、業者から突然「訴訟予告通知書」や「内容証明郵便」が送られてくるケースが後を絶ちません。

「裁判を起こされるのではないか」「差し押さえられるかもしれない」と焦ってしまい、業者からの言いなりになって請求額を支払ってしまう経営者様がいらっしゃいますが、それは最も避けるべき対応です。

本記事では、求人詐欺業者が送りつけてくる訴訟予告通知書の法的性質の見極め方と、経営者が取るべき具体的な防衛策について解説します。

届いた「訴訟予告通知書」や「内容証明郵便」の法的性質と見極め方

求人広告の契約トラブルにおいて、業者が送ってくる「訴訟予告通知書」や「法的措置予告書」の多くは、心理的なプレッシャーを与えて支払いを強制するためのブラフ(脅し)です。

1. 内容証明郵便の形式的な意味と実態

内容証明郵便自体は、日本郵便が「いつ、いかなる内容の文書が、誰から誰宛に差し出されたか」を公的に証明する制度にすぎません。つまり、「内容証明が届いた=裁判で業者の主張が認められる」ということでは一切ありません。 業者は、相手が法律の専門知識を持っていないことや、裁判所からの通知と誤認することを狙って、威圧的な文面の内容証明を送りつけてきます。

2. B2B(事業者間)取引における法的保護の限界と対抗法理

被害者が企業や店舗オーナーなどの「事業者」である場合、消費者契約法や特定商取引法(クーリング・オフ)は原則として適用されません。業者はこの点を突いて「事業者間だから契約は有効だ」と主張してきます。

しかし、事業者間であっても以下の法理を用いることで、請求を無効化することが可能です。

  • 民法第95条(錯誤): 申込みの動機や契約内容に重大な勘違い(例:「確実に採用できる」「大手求人サイトと連携している」といった虚偽の説明を信じ込まされた)があった場合。
  • 民法第96条(詐欺・強迫): 意図的な虚偽の事実を告げられて誤認し、契約させられた場合。
  • 合意の不存在: 契約締結のプロセスにおいて、重要な事項について双方の意思表示が合致していなかった場合。
  • 民法第90条(公序良俗違反): 社会的妥当性を欠く著しく不当な契約内容である場合。

訴訟予告通知書が届いたときに経営者が絶対にやってはいけないこと

業者から脅しのような通知が届くと、冷静さを失いがちですが、以下の対応は事態を悪化させる原因となります。

1. 業者へ直接電話やメールで連絡を入れること

「話合いで解決しよう」「なぜこんなものを送ってくるのか抗議してやろう」と自ら業者に連絡するのは禁物です。巧みな話術を持つ悪質業者は、電話のやり取りの中で言質を取り、それを「債務を承認した」という証拠(債務承認=時効中断や支払意思の証明)に利用しようとします。

2. 焦って言い値で支払ってしまうこと

「裁判費用や弁護士費用を払うより、請求された一部だけでも払って早く終わらせたい」と安易に和解金を支払うと、業者の「カモリスト」に載り、さらなる追加請求を受ける危険性があります。支払う前に、まずは法的根拠の有無を確認しなければなりません。

弁護士を通じた「回答書」の送付で相手を沈黙させる

悪質な求人広告業者は、法的根拠のない脅し文句で一般企業を威圧することには慣れていますが、「弁護士が代理人として介入すること」には非常に弱いという特徴があります。弁護士が法的反論を展開すると、これ以上追求しても回収できないと判断し、請求を諦めるケースが多々あります。

当事務所における解決へのステップ

  1. 証拠の保全: 届いた訴訟予告通知書、封筒、当時の契約書、業者とのやり取り(メール・LINE・録音など)、誇大広告や勧誘時のメモなどをすべて保管していただきます。
  2. 法的精査と受任通知の発送: 弁護士が契約内容や勧誘手法の違法性を精査し、受任通知および法的反論を記した「回答書」を内容証明郵便にて業者へ送達します。これにより、業者から会社への直接の督促や連絡は即座にストップします。
  3. 督促の即時停止と0円解決: 錯誤取消や詐欺取消、合意不存在を主張し、未払金や違約金の支払義務が一切ないことを突きつけます。これにより、追加の金銭を一切支払うことなく(0円解決)事件を終結させます。

まとめ:訴訟予告通知書は弁護士による早期対応で完全に防げます

求人広告詐欺の業者から「訴訟予告通知書」が届くと、経営者としての信用や業務への影響を懸念して大きなストレスを感じることでしょう。しかし、それは相手のペースに乗せられている状態にすぎません。

泣き寝入りして支払う必要は一切ありません。不当な請求や悪質な法的脅しに対しては、法的根拠に基づいた毅然とした対応が必要です。

当事務所では、求人広告詐欺をはじめとする事業者間の悪質トラブルに対し、初回相談30分無料で対応しております。また、費用面のご負担を軽減するため、完全定額55,000円(税込・一律・成功報酬0円)にて、受任通知の発送から督促停止、示談交渉まで一貫してサポートいたします。

裁判をちらつかせる悪質な業者からの通知にお困りの経営者様・店舗オーナー様は、一人で悩むことなく、ぜひお早めに当事務所へご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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