【実務上の対抗・解決手順】電話の録音データや契約書、やり取りしたメールなどの証拠を保全した上で、弁護士による受任通知(定額55,000円・2社以上は1社あたり44,000円の複数社まとめ割あり)を相手方業者へ即座に送達します。これにより、相手方からの直接の督促を即座にストップさせ、話し合いによる0円解決を目指すことが最善のネクストアクションとなります。
求人広告詐欺の被害に遭う中小企業・店舗経営者様へ
「応募者が殺到するという説明だったのに、1人からも応募がない」「無料キャンペーンだと言われて申し込んだのに、高額な請求書が届いた」「解約を申し出たら、法外な違約金を要求された」。
近年、このような悪質な求人広告詐欺の被害に悩む企業経営者や店舗オーナー様からのご相談が急増しています。人材不足に悩む経営者の弱みにつけ込み、巧みな話術や虚偽の実績で高額な広告契約を結ばせる手口は、極めて卑劣なものです。
「支払わなければ裁判を起こすと言われている」「毎日のように督促の電話がかかってきて業務に支障が出ている」と、お一人で抱え込んでいらっしゃる方も少なくありません。しかし、相手は違法・不当な請求を行っている可能性が高く、泣き寝入りする必要は一切ありません。夕陽ヶ丘法律事務所では、企業の味方として悪質な求人広告業者との交渉にあたります。
B2B(事業者間)取引における法的アプローチ
被害者が「事業者」である場合、一般の消費者向け取引に適用される「消費者契約法」や「特定商取引法(クーリング・オフ)」は原則として適用されません。そのため、相手方業者は「事業者間なのだからクーリング・オフはできない」「契約書にサインした以上、全額支払う義務がある」と強気に出てくることがよくあります。
しかし、事業者間であっても、契約の成立過程や内容に法的な瑕疵(かし)がある場合、支払いを拒絶・無効化することは十分に可能です。当事務所では、主に以下の法理を駆使して経営者様を強力に守ります。
1. 民法第96条(詐欺または強迫による取消し)
勧誘の際、「必ず採用できる」「競合他社は全員成功している」など、実際とは異なる虚偽の事実を告げられて誤認し、契約を締結させられた場合には、詐欺を理由として契約を取り消すことができます。
2. 民法第95条(錯誤による取消し)
「無料またはごく少額のトライアル期間だけのつもりが、自動的に高額な年間契約に切り替わる仕組みになっていた」など、契約の重要な要素に勘違い(錯誤)があった場合、契約は無効または取り消し可能です。
3. 合意の不存在
電話口での強引な口頭合意のみで書面が交付されていない場合や、重要な契約条件について双方の認識が一致していない場合、そもそも法的な「契約の合意」自体が成立していないと主張できます。
弁護士の受任通知で「今すぐ」督促をストップさせる
悪質な求人広告業者からの執拗な督促や脅し文句は、経営者様の精神をすり減らし、本来行うべき本業の業務に深刻な悪影響を与えます。
弁護士が代理人として「受任通知」を相手方業者に送達すると、交渉窓口が弁護士に一本化されるため、相手方業者は事業者(経営者様)に対する直接連絡や督促を断念せざるを得なくなります。
- 「明日までに支払え」といった脅迫的な電話やメールがピタリと止まる
- すべての窓口が弁護士になるため、精神的なプレッシャーから解放される
- 冷静かつ法的な根拠に基づいた交渉により、支払義務なし(0円解決)での和解を目指せる
「弁護士に頼むと費用が高額になるのではないか」と心配される方もご安心ください。夕陽ヶ丘法律事務所では、被害に遭われた企業様がためらうことなくご相談いただけるよう、初回相談30分無料、さらにご依頼時の弁護士費用は定額55,000円(税込・一律・成功報酬0円)という明朗かつ良心的な料金体系を設定しております。
一人で悩まず、今すぐ無料相談へご連絡ください
求人広告詐欺の業者は、法的知識がないことをいいことに、強硬な態度で支払いを迫ってきます。しかし、相手の言いなりになって一度でも支払ってしまうと、さらなる標的にされたり、返金交渉が極めて困難になったりします。
契約書や請求書、メールのやり取り、電話の録音データなど、手元にある資料が少なくても構いません。「これって詐欺かもしれない」と感じたら、まずは一刻も早く専門家である弁護士にご相談ください。
夕陽ヶ丘法律事務所は、不当な請求に苦しむ企業経営者・店舗オーナー様のビジネスと平穏を守るため、迅速かつ徹底的にサポートいたします。悪質な業者とのトラブルは、私たちに安心してお任せください。