弁護士と司法書士の「140万円の壁」:どちらに債務整理を依頼すべきか完全比較

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 借金の減額や自己破産を考えていますが、弁護士と司法書士のどちらに相談すべきですか?140万円の壁があると聞きました。
A 【権限の違いと140万円の壁】司法書士(認定司法書士)は1社あたりの債権額が140万円以下の任意整理しか代理交渉できず、自己破産や個人再生では裁判所の代理人になれません。一方、弁護士には金額の制限が一切なく、すべての手続きを代理で行うことができます。
【迷ったときの対策と弁護士に依頼するメリット】借金総額が大きい場合や自己破産・個人再生を検討している場合は、最初から弁護士に依頼することで、受任通知による取立ての即時停止から裁判所での代理人業務までワンストップで解決でき、生活再建をスムーズに進めることができます。

弁護士と司法書士の主な権限比較表

項目弁護士司法書士
任意整理の代理交渉(全額)✅ 可⚠️ 140万円以下のみ
自己破産・個人再生申立代理✅ 可❌ 不可(書類作成のみ)
貸金業者への受任通知✅ 可⚠️ 140万円以下のみ
裁判代理✅ 可❌ 不可

1. 債務整理における「140万円の壁」とは?

債務整理を検討する際、依頼先として「弁護士」と「司法書士」のどちらを選ぶべきか迷われる方は多くいらっしゃいます。結論から申し上げますと、両者には対応できる業務範囲に決定的な違いがあります。その最大のポイントが「140万円の壁」と呼ばれる代理権の制限です。

司法書士(認定司法書士)は、1社あたりの債権額(借金の額)が140万円以下の任意整理であれば、代理人として貸金業者と交渉することができます。しかし、1社でも140万円を超える借金がある場合、司法書士はその案件の代理人になることが法律上できません。一方で、弁護士にはこのような金額の制限が一切なく、借金の総額や1社あたりの金額に関わらず、すべての交渉や手続きを代理で行うことが可能です。

2. 自己破産や個人再生における権限の違い

また、任意整理だけでなく、自己破産や個人再生といった裁判所を通す手続きにおいても、弁護士と司法書士では大きな違いがあります。

弁護士は、自己破産や個人再生の申立てから裁判所での審尋(面接)の同席まで、すべての手続きにおいて「代理人」としてサポートすることができます。対して、司法書士はあくまで「書類作成代理人」にとどまるため、裁判所への申立て自体はご本人が行う(本人申立て)扱いとなり、裁判官との面談などにも司法書士は同席できません。手続きをスムーズかつ精神的な負担を少なく進めたい場合は、全般的な代理権を持つ弁護士に依頼する方が安心です。

3. ご自身の状況に合わせた専門家選びを

借金問題は、早期に適切な専門家に相談することが解決への第一歩です。「自分の借金が140万円を超えているか分からない」「自己破産をすべきか任意整理で解決できるか分からない」という状態でも、まずは制限なくすべての手続きに対応できる弁護士に相談することをお勧めします。状況を正確に把握した上で、最も有利な解決策をご提案いたします。

夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

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