弁護士費用の相場と分割払い:「費用が払えないから依頼できない」を解消する方法

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 借金返済が苦しくて手元にまとまったお金がないのですが、弁護士費用が払えなくても債務整理の依頼はできますか?
A 【分割払いと督促ストップの仕組み】多くの法律事務所では弁護士費用の分割払い(月々3,000円〜)に対応しています。弁護士が受任通知を発送すると業者からの督促や返済がいったんストップするため、これまで返済に充てていた資金をそのまま費用の積立に回すことで、手元に現金がなくても手続きを始められます。
【法テラスの立替制度の活用】収入や資産が一定基準以下の方は、国が設立した法テラスの民事法律扶助制度(費用立替制度)を利用できます。弁護士費用を法テラスに立て替えてもらい、月々5,000円〜10,000円程度の少額ずつ無理なく返済できるため、経済的な負担を最小限に抑えて生活再建を目指すことが可能です。

1. 「費用が払えないから依頼できない」という誤解

借金の返済に苦しんでいる方にとって、弁護士に相談する際の最大のハードルが「弁護士費用」です。「毎月の返済すら厳しいのに、高額な弁護士費用なんてとても払えない」と思い込み、専門家への依頼をためらってしまう方は非常に多くいらっしゃいます。しかし、債務整理においては、まとまったお金が手元になくても手続きをスタートできる仕組みがしっかりと整っています。

2. 弁護士費用の分割払い対応について

多くの法律事務所では、債務整理の弁護士費用について「分割払い」に対応しています。手続きを弁護士に依頼すると、弁護士から貸金業者に対して「受任通知」が発送されます。この通知が届いた時点から、貸金業者への直接の返済はいったんストップします。

つまり、これまで貸金業者への返済に充てていたお金を、そのまま弁護士費用の分割払いに回すことができるのです。月々数千円〜数万円程度の無理のない範囲で分割し、費用を積み立てていく方法をとるため、依頼の段階で多額の現金を用意する必要はありません。

3. 法テラス(日本司法支援センター)の立替制度

さらに、収入や資産が一定基準以下の方であれば、国が設立した公的な法人「法テラス」の民事法律扶助制度(費用立替制度)を利用できる場合があります。この制度を利用すると、法テラスが弁護士費用を一旦立て替えてくれるため、ご本人は月々5,000円〜10,000円程度の少額を法テラスへ分割で返還していくだけで済みます。生活保護を受給されている方の場合は、費用の返還自体が免除されるケースもあります。弁護士費用がネックとなって解決を諦める必要は全くありません。

夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

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