個人再生vs自己破産:「マイホームを守りたい」場合の個人再生の圧倒的有利性

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 住宅ローンが残っているマイホームを手放さずに、カードローンや消費者金融の借金を整理する方法はありますか?
A 【制度の要点】はい、「個人再生(住宅ローン特則)」を利用することで、住宅ローンは従来通り払い続けながら、カードローンや消費者金融などの他の借金を最大5分の一(最大80%カット)まで大幅に圧縮し、原則3年から最長5年の分割払いにすることができます。
【法的メリットと生活再建】自己破産とは異なり、裁判所の認可を得ることでマイホームを競売から守り、住み続けながら生活の立て直しを図ることが可能です。まずは弁護士に無料相談し、自宅を残せる要件を満たしているか確認することをおすすめします。

1. 「マイホームを手放したくない」場合の選択肢

借金の返済に行き詰まったとき、「自己破産をすれば借金はゼロになるけれど、せっかく手に入れたマイホームを手放さなければならない」と悩み、決断できずに状況を悪化させてしまう方は少なくありません。自己破産の手続きでは、原則として自宅などの価値ある財産は換価(現金化)され、債権者への返済に充てられてしまいます。

しかし、マイホームを守りながら借金を大幅に減額できる方法があります。それが「個人再生」という手続きです。

2. マイホームを守る「住宅ローン特則」とは

個人再生には、「住宅資金特別条項(いわゆる住宅ローン特則)」という強力な制度が用意されています。これは、住宅ローンだけは今まで通り(あるいはスケジュールを見直して)返済を続けることを条件に、マイホームを処分されることなく維持できるという制度です。

住宅ローン以外の借金(クレジットカードのキャッシングや消費者金融からの借り入れなど)については、裁判所の認可を得ることで最大で5分の1(最低100万円)まで大幅に減額され、それを原則3年(最長5年)かけて分割返済していくことになります。つまり、「家を残しつつ、それ以外の借金を大幅に圧縮する」という、まさにマイホームをお持ちの方にとって理想的な解決策となります。

3. 個人再生を利用するための条件

ただし、この住宅ローン特則を利用するためには、いくつかの条件をクリアする必要があります。「今後も継続して安定した収入が見込めること」「住宅ローンに滞納がない、または滞納していても保証会社による代位弁済から6ヶ月以内であること」「住宅にローン以外の担保(抵当権など)がついていないこと」などが挙げられます。

手続きが複雑であり、裁判所への提出書類も多岐にわたるため、住宅ローン特則を利用した個人再生は、弁護士の専門的な知識とサポートが不可欠です。

借金問題や債務整理でお悩みの方は、一人で抱え込まず、法テラス(日本司法支援センター)や各都道府県の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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