「個人再生」の認可要件と棄却リスク:収入条件と返済計画の可決に必要なこと

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 個人再生で裁判所に申立てが棄却される条件は何ですか?債権者の反対や収入条件で失敗しないためにはどうすればいいですか?
A 【認可要件と棄却リスク】個人再生が認められるには、①将来にわたる継続的・安定した収入、②原則3年(最長5年)での減額後の借金完済見込み、③住宅ローンを除く借金総額が5,000万円以下という3条件が必要です。また、小規模個人再生では、反対する債権者が半数以上、または反対債権者の債権額が全体の2分の1を超えると再生計画が否決され、手続きが棄却されます。
【生活再建と弁護士相談のメリット】個人再生の要件クリアや厳格な再生計画案の作成には高度な法知識が不可欠です。弁護士に早い段階で相談・依頼することで、受任通知による取り立ての即時停止、正確な債権者交渉や裁判所への申し立てが可能となり、確実な借金減額と生活再建を実現できます。

1. 個人再生を利用するための基本的な3つの条件

個人再生は、借金を大幅に減額し、マイホームを残すこともできる非常にメリットの大きい手続きですが、自己破産とは異なり「手続き後に減額された借金を継続して返済していく」必要があります。そのため、裁判所に申立てを認めてもらう(認可決定を得る)ためには、いくつかの厳格な条件をクリアしなければなりません。

基本的な条件は以下の3つです。

  1. 将来にわたって継続的かつ安定した収入が見込まれること(サラリーマンだけでなく、安定した収入があればアルバイトや個人事業主でも可能です)。

  2. 減額された後の借金(再生計画案)を原則3年(最長5年)で完済できる見込みがあること

  3. 借金の総額が5,000万円以下であること(※住宅ローン特則を利用する場合、住宅ローンの残額はこの5,000万円に含まれません)。

2. 債権者の反対による「棄却リスク」とは?

個人再生で最も多く利用される「小規模個人再生」という手続きにおいて、見落とされがちな重要な要件が「債権者の同意」です。

小規模個人再生では、裁判所に提出した再生計画案(「借金をここまで減らして、毎月いくら返します」という計画)に対して、債権者(お金を貸している業者)に意見を聞く手続きがあります。このとき、「反対した債権者の数が半数以上」または「反対した債権者の借金額が、借金総額の2分の1を超えた」場合、再生計画は否決され、個人再生の手続き自体が棄却(失敗)となってしまいます。

3. 失敗を避けるための弁護士の役割

近年、特定のクレジットカード会社や保証会社などは、方針として個人再生に機械的に反対票を投じる傾向があります。そのため、「どこから、いくら借りているか」という債権者の構成を見ただけで、個人再生が否決されるリスクが高いかどうかを判断できる専門的な知識が求められます。

もし反対されるリスクが高い場合は、債権者の同意が不要な「給与所得者等再生」という別のコースを選択するか、任意整理や自己破産といった他の解決策へ方針を切り替える必要があります。こうした判断はご本人だけでは難しいため、経験豊富な弁護士による事前診断が不可欠です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

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