任意整理・個人再生・自己破産の「期間(手続き完了まで何ヶ月かかるか)」比較

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 任意整理や自己破産、個人再生は手続きが終わるまでにどれくらい時間がかかりますか?
A 【手続き期間の目安】任意整理は早ければ3〜6ヶ月、裁判所を通す個人再生と自己破産は6〜12ヶ月程度かかります。自己破産の管財事件では1年以上要することもあります。
【弁護士介入のメリット】依頼した時点で貸金業者からの督促や直接の連絡がストップし、毎月の返済も一時的に止まるため、平穏な生活を取り戻しながら生活再建の準備を進めることができます。

1. 債務整理の手続きにかかる「期間」の目安

「借金問題を解決したいけれど、手続きが終わるまでにどれくらいの時間がかかるのだろう?」と不安に思う方は少なくありません。債務整理の手続きには主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類があり、それぞれで完了までに必要な期間が大きく異なります。

手続きの期間中は弁護士が代理人となるため、貸金業者からの督促や直接の連絡はストップし、平穏な生活を送ることができます。しかし、クレジットカードが新しく作れなくなるなどの影響(いわゆるブラックリストへの登録)が続くため、おおよその期間を把握しておくことは大切です。

2. 最短で解決できる「任意整理」(約3〜6ヶ月)

3つの手続きの中で、最も早く解決できるのが「任意整理」です。裁判所を通さずに、弁護士が直接貸金業者と交渉を行うため、早ければ依頼から3ヶ月〜6ヶ月程度で和解が成立します。交渉がまとまれば、その翌月から新しい条件(利息カットなど)での返済がスタートします。ご本人で用意しなければならない書類も少ないため、最もスピーディーに手続きを進めることが可能です。

3. 裁判所を通す「個人再生・自己破産」(約6ヶ月〜1年以上)

一方、裁判所を介する「個人再生」と「自己破産」は、手続きが厳格で準備すべき書類(家計簿や通帳のコピーなど)が多いため、長期間を要します。

「個人再生」の場合、申立ての準備から裁判所での認可決定が下りるまでに、おおよそ6ヶ月〜1年程度かかります。 「自己破産」の場合、処分すべき財産がない「同時廃止事件」であれば3ヶ月〜6ヶ月程度で終わりますが、一定の財産がある場合や免責不許可事由(ギャンブル等の浪費)がある場合の「管財事件」になると、破産管財人による調査が行われるため、半年から1年以上かかることも珍しくありません。

夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

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