「自由財産」と「処分財産」:自己破産でも手元に残せる財産の一覧と上限

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 自己破産をすると家や車、家電などすべての財産が没収されて身ぐるみ剥がされてしまうのですか?
A 【手元に残せる財産】いいえ、すべて没収されるわけではありません。法律で定められた「自由財産」として、99万円以下の現金、生活に欠かせない家具・家電、残高20万円以下の預貯金、査定額20万円以下の自動車などは手元に残すことができます。
【生活再建と弁護士相談】自己破産は借金を免責して生活を立て直すための制度であるため、今後の生活に不可欠な財産まで奪われることはありません。どの財産を残せるか、また裁判所の裁量による拡張が認められるかは個別の状況によって異なるため、まずは弁護士に無料相談して正確な財産評価とアドバイスを受けることを強くおすすめします。

1. 自己破産=「すべてを失う」は大きな誤解

「自己破産をすると、家の中の家具や家電もすべて差し押さえられ、身ぐるみ剥がされてしまうのではないか」と恐れている方は多くいらっしゃいます。しかし、これは大きな誤解です。

自己破産は借金をリセットして「生活を立て直すため」の制度です。そのため、今後の生活に必要不可欠な財産まで没収してしまうと、本来の目的である生活再建ができなくなってしまいます。そこで法律では、破産者の手元に残すことが許される財産を「自由財産(じゆうざいさん)」として定めています。

2. 手元に残せる「自由財産」の具体的な基準

自己破産の手続きをしても、原則として以下のものは手元に残すことができます。

  • 99万円以下の現金:当面の生活費として、99万円までの現金は手元に残すことが認められています(※預貯金ではなく「現金」であることがポイントです)。

  • 生活に欠かせない家財道具:テレビ、冷蔵庫、洗濯機、ベッドなどの一般的な家具・家電類は、余程の高級品でない限り没収されません。

  • 残高が20万円以下の預貯金:口座に入っている残高が20万円以下であれば、そのまま残すことができます。

  • 評価額が20万円以下の自動車や生命保険(解約返戻金):中古車などで現在の価値(査定額)が20万円以下であれば、車を手放す必要はありません。

3. 裁判所の裁量による「自由財産の拡張」

さらに、上記の基準を少し超えていたとしても、ご本人の年齢や病気の有無、仕事の状況などを考慮し、裁判所が特別に「これも手元に残してよい」と認めてくれる場合があります(これを「自由財産の拡張」と呼びます)。例えば、「通勤にどうしても車が必要である」「高齢で再就職が難しいため、もう少し多くの現金を残したい」といった事情を弁護士が裁判所に丁寧に説明することで、より多くの財産を残せる可能性があります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

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