債務整理の相談方法と来所面談の必要性について

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 債務整理を弁護士に依頼する場合、法律事務所への「ご来所(対面面談)」は必要ですか?
A 【対面面談(来所)の原則義務付け】日本弁護士連合会(日弁連)の「債務整理事件処理に関する規程」に基づき、債務整理を受任するにあたっては、弁護士が依頼者と直接対面して面談を行うことが原則として義務付けられています。
【相談と手続きの流れ】初回の状況確認やお悩みのご相談は電話やオンライン等で進められる場合もありますが、正式な委任契約を結ぶ段階では法律事務所への来所(または規定に基づくオンライン面談等の特例)が必要となります。

1. 債務整理で「対面面談(ご来所)」が求められる理由

借金問題の解決(任意整理・自己破産・個人再生)において、弁護士が直接依頼者とお会いして面談を行うことは、弁護士倫理および日弁連の統一ルールによって厳格に定められています。

これは、依頼者ご本人の明確な意思確認を行い、生活状況や家計の収支、借入の経緯を正確に把握することで、不適切な受任や過剰な債務負担を防ぎ、真に生活再建につながる解決策を提示するためです。

2. ご相談から解決までの一般的な手続きステップ

多くの法律事務所では、相談者の負担を軽減するため、以下のように段階的で分かりやすい相談体制を整えています。

  • ステップ1:お電話や事前フォームでの状況確認
    借金の総額や借入先、現在の返済状況などを事前にヒアリングし、債務整理によって減額・解決が可能かどうかの見通しを確認します。
  • ステップ2:法律事務所での対面面談・受任契約
    法律事務所へ出向き、弁護士が直接詳しい事情をお伺いした上で正式な委任契約を締結します。受任通知の発送により、債権者からの督促や返済はストップします。
  • ステップ3:和解交渉・法的手続き
    受任後の進捗報告や書類のやり取りは、電話や郵送等を活用して進められるため、何度も事務所へ足を運ぶ必要がないケースが一般的です。

3. 面談に臨む際のポイント

法律事務所ではプライバシーに配慮した相談スペースが確保されており、借金に関する事情や個人情報が外部に漏れることはありません。

借金問題や債務整理でお悩みの方は、一人で抱え込まず、法テラス(日本司法支援センター)や各都道府県の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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