過払い金請求vs任意整理:借り入れ年数で選ぶ最も得な手続き

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 2010年以前から長年サラ金やカードローンの返済を続けていますが、任意整理と過払い金請求のどちらを選ぶべきですか?
A 【手続きの結論】2010年6月以前のグレーゾーン金利時代から借入と返済を継続している場合は、任意整理を行う前に過払い金請求の可能性を調査することが最も得な選択となります。
【法的メリットと対応】弁護士による引き直し計算で過払い金が現在の残債を上回っていれば、借金がゼロになるだけでなく払い過ぎたお金が現金で手元に戻ってきます。まずは無料相談を通じて過払い金が発生しているかを確認することをおすすめします。

1. 過払い金請求と任意整理の違い

長年、同じ貸金業者から借り入れと返済を繰り返している場合、債務整理を検討する前に必ず確認すべきことがあります。それが「過払い金(払い過ぎた利息)」が発生していないかどうかです。

「任意整理」は、今後の利息をカットしてもらい、残った元金を分割で支払っていく手続きです。一方、「過払い金請求」は、過去に払い過ぎていた利息(グレーゾーン金利)を法律で定められた正しい金利で計算し直し、返還を求める手続きです。両者は似ているようで全く異なる性質を持っています。

2. 2010年以前の借り入れは要注意

過払い金が発生しているかどうかの最大のポイントは、「いつから借り入れを始めたか」です。2010年(平成22年)6月に貸金業法が完全施行される以前は、多くの消費者金融やクレジットカード会社が、利息制限法の上限(15〜20%)を超える高い金利(グレーゾーン金利)でお金を貸していました。

そのため、2010年以前から取引を継続している場合、多額の過払い金が発生している可能性があります。弁護士に依頼して引き直し計算(正しい金利での再計算)を行うと、「実はとっくに借金は完済していて、逆にお金が戻ってくる状態だった」と判明するケースが現在でも少なくありません。

3. まずは過払い金の調査から始めるべき理由

もし現在も返済を続けている借金に過払い金があった場合、戻ってきた過払い金を現在の借金の返済に充てることができます(これを相殺と呼びます)。相殺した結果、借金がゼロになり、さらにお金が手元に戻ってくる状態であれば、信用情報に傷がつく(いわゆるブラックリストに載る)こともありません。

過払い金には「最後の取引から10年」という時効があるため、長年借り入れをしている方は、安易に任意整理で和解をしてしまう前に、一刻も早く過払い金の有無を調査することが重要です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

TOP