特定調停(裁判所を使った和解)vs任意整理(弁護士交渉)の費用・効果比較

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 特定調停と任意整理はどちらを選ぶべきですか?費用が安い特定調停の方が借金返済の負担を減らせますか?
A 【特定調停は費用を抑えられますが、本人が平日に何度も裁判所へ出頭する必要があり、法的な交渉力の差から将来利息のカット額や分割回数で不利な条件になるリスクが高い手続きです。】
【一方、弁護士による任意整理なら依頼した時点で貸金業者からの督促が即座にストップし、プロの交渉によって将来利息の全額カットや長期の分割払いなど確実かつ有利な和解条件を引き出しやすいため、生活再建を急ぐ方に最適です。】

1. 費用が安い「特定調停」とは?

借金を減らす手続きの一つに「特定調停(とくていちょうてい)」があります。特定調停は、簡易裁判所の調停委員が仲介役となり、ご本人と貸金業者の間で返済条件(将来利息のカットや分割払い)の話し合いを行う手続きです。

特定調停の最大のメリットは、弁護士に依頼せずご自身で申し立てができるため、「費用が非常に安い」という点です。1社あたり数千円の印紙代や切手代だけで手続きを始められるため、手元に全くお金がない方にとっては選択肢の一つとなります。

2. 任意整理と比較した特定調停のデメリット

しかし、現在では特定調停よりも弁護士に「任意整理」を依頼する方が圧倒的に多くなっています。その理由は、特定調停には費用が安いというメリットを上回る大きなデメリットがあるためです。

まず、特定調停はご自身で平日の日中に何度も裁判所へ足を運ぶ必要があり、仕事への影響が避けられません。また、貸金業者からの督促も、裁判所に申立てを受理されるまではストップしません。 さらに、調停委員はあくまで中立な立場であり、貸金業者側も「相手が弁護士ではない(法的な交渉のプロではない)」と見なすため、任意整理に比べて「将来の利息が完全にはカットされない」「分割の回数を短く設定されてしまう」など、不利な条件で和解を迫られるケースが多いのです。

3. 確実な解決を目指すなら任意整理

一方、弁護士に任意整理を依頼すれば、弁護士費用はかかりますが、ご本人が裁判所に行ったり業者と直接話したりする必要は一切ありません。法律のプロである弁護士が強気に交渉するため、将来利息の全額カットや長期分割(60回払いなど)といった、ご本人にとって最も有利な条件を引き出すことができます。

結果的に、弁護士費用を支払ってでも任意整理をした方が、最終的な支払総額が安く済む(利息を多くカットできる)ことがほとんどです。

夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

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