弁護士費用の「着手金」「成功報酬」「解決報酬」の違いと総費用計算の実例

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 債務整理を弁護士に依頼するときの費用総額が不安です。着手金や成功報酬などの違いは何ですか?
A 【費用の内訳と総額の目安】着手金は依頼時に支払う初期費用(任意整理は1社あたり数万円程度)、成功報酬は借金の減額や和解成立に応じて発生する費用で、事前に見積もりを取ることで総額を把握できます。
【弁護士介入のメリット】受任通知の発送により最短即日で借金の督促がストップし、分割払いや後払いに対応している事務所を選べば手元にまとまった資金がなくても安心して生活再建に向けた手続きを進められます。

1. 弁護士費用の内訳を正しく理解する

弁護士に債務整理を依頼する際、ホームページ等に記載されている費用体系が複雑で、「結局いくらかかるのか分からない」と不安に感じる方は多いでしょう。弁護士費用のトラブルを防ぎ、安心して依頼するためには、費用の基本的な内訳(名目)を知っておくことが大切です。

債務整理における弁護士費用は、主に「着手金」「解決報酬金」「減額報酬金」の3つで構成されていることが一般的です。

2. 着手金・解決報酬金・減額報酬金の違い

  • 着手金(ちゃくしゅきん):結果の成功・不成功に関わらず、弁護士に事件を依頼した段階で支払う費用です。任意整理の場合は「1社あたり〇万円」と設定されることが多く、この着手金を支払う(または分割払いの契約をする)ことで、弁護士が動き出し、業者からの督促がストップします。

  • 解決報酬金(かいけつほうしゅうきん):事件が無事に解決(和解が成立など)した際に支払う費用です。これも「1社あたり〇万円」と定額で設定されるのが一般的です。

  • 減額報酬金(げんがくほうしゅうきん):弁護士の交渉によって、本来請求されていた借金の額よりも実際に支払う額を減らすことができた場合、その「減額できた金額の〇%(一般的に11%程度)」を成功報酬として支払う費用です。

3. 総額で比較することが重要

法律事務所によっては、「着手金は0円ですが、解決報酬金が高めに設定されている」「減額報酬金は取らない代わりに、基本となる着手金が高い」など、独自の費用体系を設定しています。そのため、一部の目立つ「0円」という表記だけで安易に判断せず、「自分の借金状況の場合、最終的にトータルでいくらかかるのか(総額)」を比較することが最も重要です。

良心的な弁護士事務所であれば、無料相談の段階で「あなたの場合は総額〇〇円になります」と明確な見積もりを提示してくれます。

夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

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