【弁護士に依頼するメリットと督促停止の効果】弁護士であれば金額制限なくすべての債務整理手続きや訴訟を一括して代理できるため、複数社から借入れがある場合でもスムーズに解決へ向かいます。また、弁護士が受任通知を発送した時点で借金の督促や返済が一時的にストップし、将来利息のカットや過払い金回収を通じた生活再建を確実に進めることができます。
債務整理や過払い金返還請求を検討する際、専門家として弁護士と司法書士のどちらを選ぶべきか迷う方は少なくありません。両者の大きな違いの一つに、扱える事件の金額的制限である「140万円の壁」が存在します。
この制限を正しく理解していないと、依頼した後に対応できない範囲が発覚し、手続きが遅れる原因となります。ここでは、法律上の根拠や実務上の影響について詳しく解説します。
司法書士の代理権を制限する「140万円の壁」とは何か
司法書士は法務大臣の認定を受けることで、簡易裁判所における訴訟代理権などを取得することができます(いわゆる認定司法書士)。しかし、その代理権の範囲には明確な法律上の上限が定められています。
司法書士法第3条第1項第7号により、認定司法書士が代理できるのは、「訴訟の目的の価額が140万円を超えるものを除く」とされています。
「140万円」が意味する具体的な範囲
- 借入金の元金
- 取り戻したい過払い金の額
- 損害賠償請求やその他の民事事件の請求額
上記のように、1つの債権者(1社)あたりの争いの目的の価額が140万円を超えている場合、認定司法書士は裁判上の代理人になれないだけでなく、裁判外の示談交渉や和解交渉の代理業務を行うことも法的に認められません。
弁護士と司法書士の権限の決定的な違い
弁護士法に基づく弁護士の職務には、このような金額的な制限はありません。弁護士であれば、1社の借入元金や過払い金が140万円を大幅に超える場合であっても、簡易裁判所、地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所のすべての段階において、代理人として活動することができます。
両者の権限の違いを整理すると、以下のようになります。
- 弁護士:金額に関わらず、すべての裁判所および裁判外の代理交渉が可能。
- 認定司法書士:1社あたりの価額が140万円以下の民事事件に限り、裁判外の和解交渉や簡易裁判所の訴訟代理が可能。
- 一般の司法書士(認定なし):裁判外の代理交渉権はなく、書類作成支援のみに限定される。
140万円を超える債務がある場合の注意点
任意整理を行う際、複数の貸金業者から借入をしているケースが一般的です。このとき、「総額」ではなく「1社あたり」の金額が基準となります。
総額ではなく「1社ごと」で判断される
総借入額が300万円であっても、3社の業者からそれぞれ100万円ずつ借り入れているのであれば、1社あたりの元金はすべて140万円以下となるため、認定司法書士でもすべての業者と任意整理の交渉を行うことが可能です。一方で、5社の総借入額が300万円であっても、うち1社からの借入元金が150万円である場合、その1社については司法書士が代理人として交渉することはできません。
140万円を超える業者がある場合の選択肢
- その1社だけは本人が直接交渉するか、別の弁護士に依頼する。
- 最初からすべての案件を弁護士に一任する。
実務上、一部の業者だけを切り分けて別々の専門家に依頼するのは非常に煩雑であり、全体の返済計画の調整も難しくなります。そのため、高額な借入がある場合や過払い金の発生が見込まれる場合は、最初から弁護士に依頼する方がスムーズに手続きが進むケースが多いです。
まとめ
司法書士と弁護士の最大の違いは、扱える事件の規模に関する法的な代理権の範囲にあります。
- 1社あたりの金額が140万円以下の場合は、司法書士でも弁護士でも代理対応が可能。
- 1社あたりの金額が140万円を超える場合は、司法書士は代理交渉ができず、弁護士のみが対応可能。
自身の借入状況や過払い金の可能性を踏まえ、各専門家の権限を正しく理解した上で依頼先を検討することが重要です。