一度任意整理した後の「再和解(2回目の任意整理)」は可能か?
成功条件

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 一度任意整理をした後で返済が苦しくなった場合、2回目の任意整理(再和解)は本当に可能ですか?
A 【結論と再和解の条件】一度任意整理をした後でも、病気や失職、予期せぬ減収などのやむを得ない事情があり、1回目の和解後にある程度返済実績を積んでいれば、再和解が認められる可能性があります。ただし、金融機関側のハードルは1回目よりも高くなります。
【弁護士に相談するメリット】再和解が難しい場合は、自己破産や個人再生などの法的整理への切り替えも視野に入れる必要があります。弁護士に相談することで、債権者からの督促を即座に止め、あなたの状況に最も適した借金減免の手段を選択して生活再建をスムーズに進めることができます。

借金の返済負担を軽減するため、債権者と個別に交渉して将来利息のカットや長期分割払いに合意してもらう手続きが任意整理です。しかし、一度任意整理で和解した後に、再び生活が苦しくなり、返済が難しくなってしまうケースは少なくありません。

本記事では、一度任意整理をした後に再度交渉を行う「再和解」が本当に可能なのか、その成功条件や注意点について詳しく解説します。

再和解(2回目の任意整理)とは?仕組みと基本原則

任意整理によって新しい返済予定表を作成したものの、その後の生活環境の変化によって和解条件通りの返済を継続できなくなることがあります。この場合、再度債権者と交渉し、返済期間の延長や毎月の返済額の減額を求める手続きを「再和解」と呼びます。

法的に再和解が禁止されているわけではありませんが、1回目の任意整理ですでに将来利息のカットや長期分割(一般的に3年〜5年)の譲歩を引き出しているため、金融機関側は「これ以上の条件変更には応じられない」という姿勢をとることが原則です。そのため、再和解のハードルは1回目よりも高くなります。

再和解が認められるための主な条件

一度和解した債権者と再び合意に至るためには、いくつかの重要な条件を満たしている必要があります。

  • 1回目の和解後にやむを得ない事情が発生したこと:病気やケガによる就労不能、会社の倒産やリストラ、予期せぬ減収など、本人の努力ではどうにもならない客観的な事情があることが大前提となります。
  • 1回目の和解後に一定期間の返済実績があること:和解直後から全く返済していなかったり、数回しか返済していなかったりする場合、債権者からの信用を完全に失うため、再和解の交渉は極めて困難になります。一般的には、1回目の和解から1年以上、あるいは総回数の半分程度の返済を真面目に続けていた実績が求められます。
  • 再和解後の返済プランに現実性があること:毎月の返済額をさらに減らす場合、残債務を何年間で完済できるかという具体的な見通しが必要です。あまりにも長期の分割(例えば7年以上など)を希望しても、金融機関の内部規定で拒絶されるケースがほとんどです。

再和解交渉における注意点とリスク

再和解を検討する際には、1回目の交渉とは異なるリスクやハードルが存在することを理解しておく必要があります。

  • 将来利息の付加や一括請求のリスク:金融機関によっては、再和解の条件として「過去にカットした利息分の一部請求」や「今後発生する利息の付加」を求めてくる場合があります。また、交渉が決裂した場合には、任意整理の合意が解除され、残債務の一括請求や法的な差し押さえ(給与差押えなど)に踏み切られるリスクが高まります。
  • 債権者の対応の厳格化:貸金業者や銀行の中には、原則として「再和解は一切不可(一括返済または法的整理のみ)」という内部ルールを設けているところも少なくありません。特に大手消費者金融や一部のカードローン会社では、2回目の交渉に対して非常に厳しい態度をとる傾向があります。

再和解が難しい場合の選択肢:個人再生や自己破産

客観的に見て再和解の条件を満たしていない場合や、債権者が交渉に応じる姿勢を見せない場合は、任意整理以外の債務整理手続きへの移行を検討する必要があります。

  1. 個人再生の検討
    裁判所を利用して借金総額を大幅(原則として約5分の1など)に圧縮し、それを原則3年(最長5年)で分割返済する手続きです。住宅ローン特則を利用すれば、自宅を手放さずに借金減額ができるメリットもあります。再和解で毎月の負担を下げきれない場合や、借金総額が大きすぎる場合に有効な手段となります。
  2. 自己破産の検討
    裁判所に申し立てを行い、税金などの非免責債権を除くすべての借金の返済義務を免除してもらう手続きです。収入が全くない状態や、借金の額が大きすぎて個人再生の分割返済すら困難な場合には、生活の立て直しを最優先するために自己破産を選択することが適切です。

まとめ

一度任意整理をした後の再和解は不可能ではありませんが、病気や減収などの正当な理由と、それまでの誠実な返済実績が不可欠となります。

ご自身の現在の収入状況や、残された借金の残高、債権者の対応を踏まえ、再和解を目指すべきか、あるいは個人再生や自己破産といった次のステップへ移行すべきかを冷静に見極めることが重要です。状況に応じた最適な解決策を選択するため、早めに専門家へ現状を伝え、具体的な見通しについてアドバイスを求めることをお勧めします。

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