【解決へのアプローチ】弁護士に依頼して受任通知を送達することでカード会社からの督促が即座にストップし、将来利息をカットした長期の分割返済交渉が可能になります。また、ショッピング枠を整理するとカード利用や決済機能は一時的に停止しますが、借金総額を大幅に圧縮して計画的な生活再建を実現できます。
クレジットカードを利用して債務整理を行う際、キャッシング枠(現金の借り入れ)とショッピング枠(商品の購入やサービスの決済)の両方に残高があるケースは非常に多く見られます。
この場合、法的なルールや実務上の取り扱いを知っておかないと、計画的な返済再建に支障をきたすことがあります。ここでは、同一カード会社におけるキャッシング枠とショッピング枠の一括整理ルールや、過払い金が発生した場合の充当の仕組みについて詳しく解説します。
ショッピング枠とキャッシング枠は分けて整理できるか
任意整理を行う際、多くの債務者が「金利の高いキャッシング枠だけを整理して、日常的に使いたいショッピング枠は残したい」と考えがちです。しかし、法的な実務においては、一部の債務のみを任意整理の対象から外すことは原則として認められていません。
一括整理が原則となる理由
- クレジットカードの契約は、キャッシングとショッピングが一体となった一つの契約として締結されているケースがほとんどであるため。
- 特定の債権者に対してのみ返済条件を変更し、別の債権(または別枠の債務)をそのままにすることは、債権者平等の原則や契約上の約定に反するため。
- カード会社側が、一方の枠のみの減額や分割交渉に応じない方針をとっているため。
したがって、特定のクレジットカードを任意整理の対象とする場合は、そのカードに紐づくキャッシング残高とショッピング残高の双方を合算し、一括して交渉対象にする必要があります。
ショッピング枠の法的性質と任意整理の注意点
キャッシング枠は純粋な金銭消費貸借契約であるため、利息制限法に基づく金利の引き直し計算や将来利息のカット交渉が比較的容易に行えます。
一方、ショッピング枠は「立替払契約(割賦販売法や民法上の委託等)」という性質を持ちます。そのため、以下のような点に注意が必要です。
- 金利の引き直し計算: ショッピング枠で発生する手数料は、利息制限法ではなく割賦販売法や法定利率の適用を受けるため、キャッシングのような大幅な減額効果が期待できないことが多いです。
- 分割回数の交渉: 将来利息(長期の分割払いに伴う手数料)のカットには応じてもらえるケースが多いものの、原則として元本自体の減額は難しく、3年(36回)から最長5年(60回)程度の分割返済による和解を目指すことになります。
過払い金が発生している場合の充当ルール
長期間(概ね2007年以前から)クレジットカードを利用している場合、キャッシング枠において利息制限法の上限金利を超える高金利(グレーゾーン金利)で返済を続けていた実績があるケースがあります。この場合、過払い金が発生している可能性があります。
では、同一カード内にキャッシングの過払い金とショッピングの未払い残高の両方がある場合、お金の流れはどのように処理されるのでしょうか。
過払い金はショッピング残高に充当される
- キャッシングの引き直し計算によって過払い金が発生したとします。
- この発生した過払い金は、まず同カード内のキャッシング残高の減少にあてられます。
- キャッシング残高がゼロになり、なお過払い金が残っている場合、その余剰分は同じカード会社のショッピング枠の未払い残高に充当(相殺)されるのが一般的な実務ルールです。
この仕組みの結果、すべての残高を合算したトータルの借入額が大幅に減少し、場合によっては手元に過払い金が戻ってくる(あるいは完済状態になる)こともあります。
カードの没収と生活への影響
キャッシング枠とショッピング枠の両方を任意整理の対象とすると、当該クレジットカードは利用停止となり、カード会社へ返却または自身で破棄することになります。
- 公共料金の引き落としやスマホ料金の決済などにそのクレジットカードを指定している場合、事前に別の支払い方法(口座振替やデビットカード、別の決済手段など)へ変更しておく必要があります。
- ETCカードや家族カードも同時に使えなくなるため、生活インフラへの影響をあらかじめ確認しておくことが重要です。
まとめ
クレジットカードの任意整理では、キャッシング枠とショッピング枠を切り離して手続きすることはできません。両方の残高を一つの債務として捉え、一括して交渉を進めるのが実務の基本です。
また、古い取引がある場合はキャッシングの過払い金がショッピング残高の返済に充てられる仕組みもあるため、全体の収支バランスを正確に把握した上で計画的な債務整理を進めることが大切です。