【弁護士による早期介入のメリット】どの債権者を整理の対象にするかは、日常生活への影響を考慮して慎重に判断する必要があります。弁護士に早めに相談することで、スマホなどの生活必需品を守りつつ、将来利息のカットや無理のない返済計画への見直しを安全に進めることができます。
債務整理を検討している方にとって、日常生活や仕事に欠かせないスマートフォンや携帯電話をそのまま使い続けられるかは非常に大きな関心事です。
特に、端末本体の代金を分割払いにしている場合や、毎月の通信料金の支払いに不安がある場合、どのような影響が出るのか気になるところです。
本記事では、任意整理がスマホの回線契約や端末の分割払いに与える影響と、契約を維持するための実務的な対処法について詳しく解説します。
任意整理をしてもスマホの回線契約は維持できるか
結論から申し上げますと、携帯電話会社の回線契約(音声通話やデータ通信)自体は、その会社に対して借金の減額を行わなければ、そのまま維持することができます。
回線契約が切られない理由
通信会社との契約は、毎月の利用料金を滞納していない限り、任意整理の手続きをしたという理由だけで強制解約されることは原則としてありません。ただし、注意しなければならないのは、その通信会社に対して「過去の借金(他のクレジットやカードローンなど)」や「そのスマホの端末残債」があるかどうかという点です。
端末代金の分割払い(個別信用購入あっせん)がある場合の注意点
スマホを購入する際、多くの方がキャリア(ドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイルなど)の分割払いを利用しています。この端末の分割払いは、法律上は「個別のクレジット契約(割賦販売契約)」となります。
任意整理の対象にする場合としない場合
- 端末の分割払いを残したままその通信会社を任意整理の対象から外す場合:スマホや回線はそのままで継続利用が可能です。
- 端末の分割払いを任意整理の対象に含める場合:その通信会社に対する債務を整理することになるため、原則としてスマホの端末はロック(利用制限)がかかるか、契約自体が解除される可能性が高くなります。
通信会社を任意整理の対象に含めると、債権者である通信会社は自社の損害を防ぐため、回線を強制解約し、端末の分割購入もできなくする措置をとるのが一般的です。
スマホを維持するための「対象外(除外)」指定の実務
現在利用しているスマホと回線をどうしても失いたくない場合、法律上の実務では「その通信会社(または関連する信販会社)を任意整理の対象から外す(除外する)」という選択肢をとります。
特定の債権者を除外する際のルール
任意整理は、整理する借金を自分で自由に選ぶことができる手続きです。すべての借金を対象にしなければならない自己破産とは異なり、「住宅ローン」「車のローン」「スマホの分割払い」など、生活に不可欠な特定の債務だけを避けて手続きを進めることが認められています。したがって、スマホの端末代金や通信料金を滞納しておらず、今後も通常通り支払い続けられるのであれば、その債権者を任意整理の対象から外し、他の消費者金融やクレジットカード会社の借金だけを対象に整理を行います。
過去の滞納がある場合や審査への影響
スマホの分割払いや回線契約に関して、以下のような懸念事項についても事前に把握しておく必要があります。
信用情報機関(ブラックリスト)への登録の影響
任意整理を行うと、信用情報機関に事故情報が登録されます(いわゆるブラックリスト状態)。これにより、完済後数年間は、新たに別のスマホ端末を分割で購入することが難しくなります。そのため、現在使っているスマホは大切に扱い、できる限り途中で故障させないような配慮が必要です。
料金滞納がある場合の強制解約リスク
もし、すでにスマホの利用料金や端末代金を滞納している状態で任意整理を行う場合、その通信会社を対象外にすることは極めて困難です。滞納がある場合は一括請求の対象となり、回線が強制解約されてしまう可能性が高いため、手続き開始前に未払い分を清算するかどうかの判断が必要となります。まとめ
スマホや携帯電話の分割払い・回線契約を任意整理後も維持するためのポイントは以下の通りです。
- 通信会社や端末の分割払い先を任意整理の「対象外」に指定すれば、回線もスマホもそのまま維持できる可能性が高い。
- 対象外にするためには、その通信会社に対する未払いや滞納がないことが絶対条件となる。
- 任意整理後は一定期間、新たな端末の分割購入(審査)が通らなくなるため、現在の端末を計画的に利用することが重要である。
生活インフラとして欠かせないスマートフォンを手元に残しながら借金問題を解決するためには、どの債権者を対象とし、どの債権者を除外するかの綿密な設計が不可欠となります。