【安全な解決方法と弁護士相談のメリット】任意整理は他の債務整理手続きと異なり、整理する借入先を自由に選別できるため、消費者金融や銀行ローンだけを対象として将来利息をカットし、社内融資は除外してこれまで通り返済を続けることが可能です。職場に一切知られずに借金問題を安全に解決するためにも、まずは弁護士に相談し、どの債務を対象外にすべきか適切なアドバイスを受けることを強くおすすめします。
なぜ「社内融資」を任意整理の対象から外すべきなのか?
会社からの借入れ(社内融資、貸付金、従業員互助会ローンなど)を任意整理の対象に含めてしまうと、以下のような重大なリスクが生じます。
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勤務先に受任通知が送付され、職場バレが確定する
弁護士が社内融資の担当部署へ受任通知を送るため、経理や総務、上司に借金整理の事実が知られてしまいます。
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給与からの天引きと相殺を巡る労務トラブル
社内融資は給与天引きで返済されているケースが多く、受任通知発送後に会社が給与と相殺しようとするなど、労働基準法第24条(全額払いの原則)を巡る複雑なトラブルに発展しやすくなります。
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職場での人間関係や評価への悪影響
法律上、債務整理を理由とする解雇は違法ですが、職場での信用低下や居心地の悪さを感じるリスクがあります。
任意整理なら「社内融資だけを除外」して解決できる
任意整理は、自己破産や個人再生と異なり、整理する債権者を自由に選択できます。
金融機関(消費者金融、クレジットカード、銀行ローン)だけを任意整理の対象として利息をカットし、月々の返済負担を大きく減らした上で、会社の社内融資だけは除外してこれまで通り給与天引き等で返し続けることが可能です。
これにより、職場に一切知られることなく、安全に多重債務を解決することができます。
「会社バレ」がもたらす精神的・社会的なダメージ
借金問題に悩む方にとって、最も避けたい事態の一つが「会社(勤務先)に借金の事実がバレること」です。社内融資や従業員互助会からの借り入れを任意整理の対象にしてしまうと、弁護士から勤務先の担当部署(総務部や人事部など)へ「受任通知」が直接送付されます。これにより、会社側に「この従業員は多重債務で弁護士に依頼した」という事実が確実に伝わってしまいます。法律上、借金を理由とした不当な解雇や降格は禁止されていますが、現実には「お金にだらしない社員」というレッテルを貼られ、重要な業務から外されたり、職場での居心地が悪くなって自主退職に追い込まれたりするリスクがあります。生活を再建するためには安定した収入(現在の職場)を維持することが絶対条件であるため、会社バレのリスクは極限まで排除しなければなりません。
給与天引き(相殺)を巡る労務トラブルの回避
社内融資の返済は、多くの場合「給与からの天引き」という形で行われています。もしこれを任意整理の対象とした場合、会社側は貸したお金を回収するために、強引に給与から天引き(相殺)を続けようとする可能性があります。しかし、労働基準法第24条では「賃金全額払いの原則」が定められており、労働者の同意のない天引きは違法となるケースがあります。こうした法的な見解の相違から、弁護士と会社側で激しい労務トラブルに発展する可能性が高く、結果として従業員であるあなた自身が職場で非常に気まずい思いをすることになります。
「選んで整理できる」任意整理の強みを最大限に活かす
自己破産や個人再生では「すべての債権者を対象にしなければならない」という原則があるため、社内融資だけを隠したり除外したりすることはできません。しかし、任意整理であれば「会社からの借入れだけは手続きから外し、これまで通り給与天引き等で返し続ける」という柔軟な対応が合法的に認められています。消費者金融やクレジットカードの借金だけを整理して将来利息をゼロにし、浮いたお金で社内融資を滞りなく返済していくのが最も賢い解決策です。
夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。会社に絶対に知られたくないというご希望を最優先に考え、職場での立場を守りながら借金を整理する最適なプランをご提案いたします。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。