クレジットカードの「リボ払い」が原因の借金:利息カットで確実完済

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q クレジットカードのリボ払いが毎月の手数料ばかりで元金が減らずに終わらないのですが、任意整理をすれば本当に完済できますか?
A 【リボ払いの対策効果】任意整理を行うことで、年15%前後の高額な将来利息(手数料)を全額カットし、残った元金のみを原則3年から5年(36回から60回)の分割払いに再構成できるため、確実に完済を目指すことができます。
【生活再建と弁護士のメリット】弁護士が受任通知を発送した時点でカード会社からの督促や支払いが一時ストップし、毎月の返済負担が大幅に軽減されるため、精神的なゆとりを持って生活を立て直すことが可能です。

リボ払いが終わらない理由と仕組み

クレジットカードの「リボ払い(リボルビング払い)」は、毎月の支払額を一定に抑えられるため、一見すると便利で負担が少ないように感じられます。しかし、実際には年利15%前後という高額な手数料(利息)が発生しており、これが借金地獄へと陥る大きな原因となっています。 毎月数千円から数万円を支払っていても、その多くが手数料の支払いに充てられてしまい、肝心の元金がほとんど減っていないというケースが非常に多く見られます。「気づいたときには利用限度額いっぱいになっていた」「毎月支払っているのに完済のめどが立たない」といった状態は、リボ払い特有の恐ろしい落とし穴です。

任意整理でリボ払いの苦しみから抜け出す

リボ払いによる借金でお悩みの方にとって、最も効果的な解決策の一つが任意整理です。任意整理とは、弁護士がクレジットカード会社や貸金業者と直接交渉し、返済の条件を見直す手続きです。 具体的には、将来発生する高額なリボ手数料(利息)を全額カットしてもらい、残った元金のみを原則として3年〜5年(36回〜60回)の分割払いで完済できるように交渉を行います。利息がなくなるため、毎月の支払い額がすべて元金の返済に充てられるようになり、「支払った分だけ確実に借金が減る」という安心感を得ることができます。

放置せず早めの対策が完済への近道

リボ払いの残高が膨らみきってしまう前に、早めに専門家に相談することが重要です。返済のために他のカードでキャッシングを繰り返す(自転車操業)状態になってしまうと、任意整理だけでは解決できず、自己破産や個人再生といった別の手続きが必要になる可能性があります。まだ「毎月の支払いが少し苦しい」と感じる段階であれば、任意整理によって比較的スムーズに生活を立て直すことが可能です。

リボ払いの仕組みを正しく理解し、法的な手続きを利用することで、必ず終わりの見える返済計画を立てることができます。夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

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