パチンコ・スロット・競馬が原因の借金:自己破産と個人再生の選択

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q パチンコやスロット、競馬などのギャンブルが原因で作った多額の借金でも、自己破産や個人再生で帳消しにしたり減額したりすることは本当に可能ですか?
A 【結論と法的手続きの要点】はい、ギャンブルが原因の借金であっても、法的な債務整理を行うことで確実に解決可能です。任意整理や個人再生では借金の理由は一切問われません。また、自己破産の場合でも「裁量免責」という制度があり、裁判所や破産管財人の指示に誠実に対応して反省を示せば、過去の多くの事例で借金の免責(ゼロにすること)が認められています。
【生活再建と弁護士介入のメリット】弁護士に依頼して受任通知が発送された瞬間から、貸金業者からの督促や取り立てが即座にストップします。借金問題の重圧から解放された上で、収入や借入額の状況に最も適した減額方法を選ぶことで、生活を立て直し、経済的な再スタートを安心して図ることができます。

ギャンブルで作った借金でも債務整理は可能です

パチンコ、スロット、競馬、競艇などのギャンブルが原因で借金を重ねてしまい、「自分のような理由で作った借金は整理できないのではないか」と絶望している方は少なくありません。ギャンブル依存から抜け出せず、消費者金融からの借り入れを繰り返してしまうケースは非常に多く見られます。 しかし、法的な債務整理手続きを用いれば、どのような理由で作った借金であっても解決への道筋をつけることは可能です。一人で抱え込まず、正しい知識を持って対処することが重要です。

任意整理と個人再生は借金の理由を問わない

債務整理の方法のうち、任意整理個人再生という手続きでは、借金を作ってしまった理由は一切問われません。 任意整理は、カード会社や貸金業者と直接交渉して将来の利息をカットし、元金を長期分割で返済していく方法です。継続的な収入があり、分割返済が可能であれば、ギャンブルの借金であっても問題なく手続きができます。 個人再生は、裁判所を通じて借金総額を大幅に減額し、残りの金額を原則3年間で返済していく手続きです。自己破産とは異なり、借金の理由による制限がないため、ギャンブルが原因で借入額が大きくなってしまった場合に非常に強力な解決手段となります。また、条件を満たせばマイホームを手元に残したまま手続きすることも可能です。

自己破産の「裁量免責」について

自己破産の手続きにおいては、ギャンブルや浪費によって作られた借金は「免責不許可事由(借金をゼロにできない理由)」として法律で定められています。しかし、だからといって必ずしも自己破産ができないわけではありません。 裁判所が本人の反省の態度や生活状況を総合的に考慮し、裁判官の裁量によって借金の免除を認める「裁量免責」という制度があります。実際には、過去の多くのケースで裁量免責が認められており、ギャンブルの借金であっても自己破産によって生活を再建できた方は多数いらっしゃいます。弁護士がしっかりと裁判所に事情を説明し、再発防止の意思を伝えるサポートを行います。

ギャンブルが原因の借金であっても、法的な解決策は必ずあります。夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

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