FX・仮想通貨(暗号資産)・株取引の失敗による借金整理

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q FXや仮想通貨、株の取引で失敗して巨額の借金を作ってしまいましたが、自己破産や債務整理で免責してもらうことはできますか?
A 【法的手続きによる解決の可能性】投資や投機による借金であっても、任意整理での将来利息カットや、個人再生での元金最大8割減額、さらには自己破産における裁判所の「裁量免責」により借金問題を法的に解決することは十分に可能です。
【弁護士への相談と生活再建のメリット】投資損失は破産法上の免責不許可事由に該当するため、破産管財人による調査や反省文の提出など厳格な対応が必要となりますが、弁護士のサポートを受けることで適切に管財事件を乗り切り、取立ての停止と生活再建を早期に実現できます。

投資や投機による借金も法的に解決可能です

FX(外国為替証拠金取引)、仮想通貨(暗号資産)、株式投資などにより多額の損失を出し、その穴埋めのために金融機関や消費者金融から借金をしてしまうケースは珍しくありません。レバレッジをかけた取引では、予想外の市場の変動によって一瞬にして膨大な負債を抱えてしまう危険性があります。「自分の欲や判断ミスで作った借金だから自己破産できないのでは」と思い詰めてしまう方も多いですが、投資や投機による借金であっても、法的な手続きを通じて解決することは十分に可能です。

任意整理・個人再生による解決方法

現在の収入から少しずつでも返済していくことが可能であれば、任意整理個人再生を検討します。これらの手続きでは、借金の理由(投資や投機であること)が問われません。 任意整理では、債権者と交渉して将来の利息をカットしてもらい、元金のみを3〜5年で分割返済していくことになります。 個人再生は、裁判所を介して借金の総額を大幅(最大で8割から9割程度)に減額し、残りの金額を原則3年で返済していく強力な手続きです。投資による借金であっても減額の対象となるため、負債額が大きく任意整理では対応しきれない場合に非常に有効です。

自己破産における「裁量免責」と管財事件

投資や投機が原因の借金は、自己破産の手続きにおいて「免責不許可事由」に該当します。つまり、原則としては借金がゼロにならない理由にあたります。 しかし、実際には多くのケースで裁判所の判断による「裁量免責」が認められ、借金が免除されています。ただし、投資による借金で自己破産を申し立てる場合、「破産管財人」という裁判所が選任する弁護士がつき、財産状況や借金の経緯を詳細に調査する「管財事件」となることが一般的です。手続きは慎重に進める必要がありますが、嘘をつかず誠実に調査に協力し、反省の態度を示すことで、裁量免責を得て生活を再建することが十分に期待できます。

投資の失敗による借金は、一人で抱え込んでも解決の糸口が見えにくい問題です。夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

TOP