病気や失業による「生活費補填の借金」:収入と生活保護の併用検討

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 病気や失業で生活費が足りず借金をしてしまいました。自己破産できますか?生活保護との併用はどうなりますか?
A 【借金整理の要点】病気や解雇などやむを得ない理由による生活費の借金は免責不許可事由に該当せず、裁判所の審査で免責が認められやすい性質があります。自己破産により全ての借金が免除され、返済の負担を完全にリセットできます。
【生活再建のメリット】弁護士に依頼した時点で全ての借金の督促が直ちにストップします。さらに、無職や療養中で収入がない場合は自己破産と同時に生活保護の受給や公的支援制度の利用を並行して進めることで、経済的な不安を解消し速やかな生活再建が可能になります。

やむを得ない「生活費のための借金」は解決しやすい

会社の倒産や突然のリストラによる失業、あるいは自身の病気や家族の介護などによって収入が激減し、日々の生活費や家賃を補填するために消費者金融やカードローンを利用してしまうケースは非常に多くあります。「生活のために借りてしまった」というやむを得ない事情による借金は、法的な債務整理手続きにおいて非常に解決が認められやすい性質を持っています。まずは、法的な手続きで現状をリセットできることを知り、安心してください。

生活費補填による借金と自己破産

生活費のために借金をした結果、返済が立ち行かなくなってしまった場合、最も根本的な解決策となるのが自己破産です。 ギャンブルや過度な浪費といった理由とは異なり、生活費の補填による借金は「免責不許可事由」には該当しません。そのため、現在の収入状況から「支払い不能である」と裁判所に客観的に認められれば、スムーズに免責(借金の全額免除)が許可されることが一般的です。借金の返済に追われる日々から解放され、生活基盤を立て直すための大きな一歩となります。

公的支援や生活保護との併用による生活再建

現在も無職であったり、病気により働くことができない状況が続いている場合、借金をゼロにするだけでは今後の生活が成り立ちません。そのような場合は、自己破産の手続きと並行して、生活保護の受給や、社会福祉協議会が提供する公的な貸付・支援制度の利用を検討することが重要です。 なお、生活保護を受給している最中に借金を返済することは法律の趣旨から認められていません。そのため、生活保護の受給を考えている多重債務者の方は、事実上、自己破産を選択して借金を清算することが前提となります。

弁護士は借金の手続きだけでなく、生活を再建するための道筋を一緒に考えるパートナーです。夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

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