ホストクラブやキャバクラ、推し活・投げ銭で作った借金の解決

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q ホストのツケ増や推し活の借金は自業自得と言われて自己破産できませんか?督促を止める方法も知りたいです。
A 【解決策と法的手続き】ホストのツケ払い(売掛)や推し活・投げ銭による借金であっても、任意整理での将来利息カットや、個人再生・自己破産による借金の減免・免責によって法的に解決することが十分に可能です。浪費や遊興費にあたる場合でも、裁判所の判断(裁量免責)により免責が許可されるケースが多くあります。
【弁護士介入の効果】弁護士に依頼して受任通知が送付されると、法律に基づきホストクラブや店舗、消費者金融からの本人への直接の連絡や督促は即座にストップします。違法な取り立てや風俗店への勤務強要などのトラブルからも解放され、安心して生活を立て直すことができます。

ホストや推し活による借金も専門家に相談を

ホストクラブやキャバクラなどの飲食代、あるいはアイドルへの「推し活」や配信者への「投げ銭」にのめり込み、クレジットカードの限度額を超えて消費者金融から借金を重ねてしまうケースが近年増加しています。「このような理由の借金は自業自得であり、弁護士には相談しづらい」と恥じてしまい、一人で抱え込んで事態を悪化させてしまう方が少なくありません。しかし、遊興費や推し活による借金であっても、法的な債務整理手続きによって生活を立て直すことは十分に可能です。

ツケ払い(売掛金)と悪質な取り立てへの対応

ホストクラブなどで発生した「ツケ払い(売掛金)」も借金の一種です。支払いが遅れると、お店の担当者からしつこい催促や、時には違法な取り立て、風俗店での勤務を強要されるなどのトラブルに発展することもあります。 弁護士に債務整理を依頼すると、弁護士から各債権者(お店や消費者金融など)に対して「受任通知」が送付されます。これによって、本人への直接の取り立てや連絡は法律に基づき直ちにストップします。悪質な催促から解放され、冷静な環境で解決策を練ることが可能になります。

任意整理・個人再生・自己破産の活用

安定した収入がある場合は、任意整理によって将来の利息をカットし、無理のない分割返済へと見直すことが第一の選択肢となります。借金総額が大きい場合は、借金を大幅に減額する個人再生も有効です。どちらの手続きも、借金の理由は問われません。 一方、返済能力を超えてしまっている場合は自己破産を検討します。遊興費による借金は「免責不許可事由(浪費)」に該当しますが、裁判所に深く反省している態度を示し、生活を改善していく意思を伝えることで、裁判官の「裁量免責」により借金がゼロになるケースは数多く存在します。

誰にでも過ちはあります。大切なのは、これ以上状況を悪化させないことです。夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

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