離婚に伴う「慰謝料」や「養育費」の未払い・支払不能時の対応

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 離婚の養育費や不貞行為の慰謝料が払えないとき、自己破産をすれば支払い義務は免除されますか?
A 【法的手続きの要点】養育費や悪意の不法行為による慰謝料は破産法上の非免責債権に該当するため、自己破産をしても支払い義務はなくなりません。
【生活再建のメリット】金融機関への借金を任意整理などで減額し毎月の支出を抑えることで、養育費の支払いに回す原資を確保することが可能です。

養育費や慰謝料は自己破産でも原則免除されません

離婚に伴って取り決めた「養育費」や、ご自身の不貞行為やDVなどが原因で生じた「慰謝料」の支払いが滞り、生活が立ち行かなくなってしまうケースがあります。このような場合、「自己破産をすれば支払い義務がなくなるのではないか」と考える方もいらっしゃいますが、法律上、特別な扱いとなります。 子どものための養育費は、自己破産をしても支払い義務が一切免除されない「非免責債権」に指定されています。また、慰謝料についても、悪意のある不法行為(DVなど)に基づくものは同じく非免責債権となり、破産後も支払い続けなければなりません。

一般の借金を整理し、養育費の支払い原資を確保する

養育費や慰謝料そのものを自己破産で消すことはできませんが、だからといって債務整理が無意味なわけではありません。養育費の支払いに苦しんでいる方の多くは、生活費を補うためにカードローンやキャッシングなどで多額の負債を抱えています。 この場合、金融機関や消費者金融からの借金を任意整理自己破産で大幅に減額、あるいはゼロにすることで、毎月の家計の支出を劇的に減らすことができます。一般の借金の返済から解放されることで生まれた経済的な余裕を、本来果たすべき養育費や慰謝料の支払いに回すことができるようになります。

今後の支払いについての協議と見直し

債務整理によっても十分な支払い原資が確保できないほど収入が激減している場合は、養育費や慰謝料の支払い条件そのものについて、元配偶者と再協議を行う必要があります。当事者同士での話し合いが難しい場合は、家庭裁判所に「養育費減額請求調停」などを申し立て、現在の経済状況に見合った適切な金額に調整してもらう法的な手続きを検討します。

借金問題と離婚後の支払い問題が複雑に絡み合うケースでは、総合的な法的判断が求められます。夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

TOP