クレジットカードの「現金化業者」を利用してしまった場合の破産リスク

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q クレジットカードの現金化業者を利用してしまいましたが、自己破産できなくなりますか?
A 【免責不許可事由と裁量免責】
クレジットカードの現金化は破産法上の「不当な不利益処分」や「不当な債務負担行為」に該当する重大な違反ですが、事実を隠さず誠実に申告し反省を示せば、裁判所の裁量によって借金が免除される「裁量免責」が認められる可能性は十分にあります。
【弁護士への相談と管財事件の対応】
現金化を行った場合は通常の同時廃止事件ではなく「管財事件」として扱われ費用や時間が余分にかかりますが、早い段階で弁護士に依頼して裁判所への誠実な説明と財産調査への協力を得ることで、最悪の事態を回避して早期の生活立て直しを図ることができます。

クレジットカードの現金化は重大な規約違反・法律問題

「クレジットカードのショッピング枠を即日現金化します」といった業者の広告を見て、返済に追われる焦りから利用してしまうケースがあります。これは、商品を購入したように見せかけて業者から手数料を差し引いた現金を受け取る行為ですが、クレジットカード会社の規約に違反するだけでなく、破産法においても「不当な債務負担行為」として厳しく問われる非常に危険な行為です。 現金化を行ってしまうと、本来は単純な手続きで済むはずの借金問題が、非常に複雑で解決の難しいものになってしまいます。

現金化をしてしまっても自己破産は可能か

クレジットカードの現金化は、自己破産において「免責不許可事由」に明確に該当します。しかし、だからといって絶対に自己破産ができなくなるわけではありません。 このような場合でも、裁判所の判断によって借金が免除される「裁量免責」を得られる可能性は残されています。ただし、通常よりも厳しい審査が行われる「管財事件」として扱われ、破産管財人(裁判所が選任する弁護士)による綿密な調査が入ることになります。手続きの費用も通常の自己破産より高くなる傾向があります。

絶対に隠してはいけない「誠実な対応」の重要性

現金化を行ってしまった方が自己破産を申し立てる際、最もやってはいけないのが「現金化の事実を隠すこと」や「嘘をつくこと」です。カードの利用履歴などを調査されれば、不自然な高額商品の購入や特定の業者との取引は必ず発覚します。隠蔽工作がバレると、裁量免責すら受けられず、文字通り「借金だけが残る」最悪の事態に陥ります。 弁護士には必ず最初の段階で、いつ、どの業者を利用して、いくら現金化したのかを正直に打ち明けてください。弁護士が事実を正確に把握し、裁判所に対して反省の意思とやむを得なかった事情を適切に説明することで、借金ゼロ(免責)の獲得へと導きます。

現金化に手を出してしまった過去を変えることはできませんが、正しく対処すればやり直すことは可能です。夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

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