総量規制対象外の「銀行カードローン」膨張による多重債務解決

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 総量規制対象外の銀行カードローンで年収の3分の1を超える借金を抱えてしまいましたが、任意整理や個人再生で減額できますか?
A 【解決策と減額効果】銀行カードローンも消費者金融と同様に、任意整理や個人再生などの債務整理の対象とすることが可能です。任意整理を選択すれば、膨らんだ将来利息を全額カットし、原則3〜5年(最長60回)の長期分割返済へ移行することで毎月の返済額を大幅に軽減できます。借金総額が大きすぎて返済が困難な場合は、個人再生によって元本自体を最大5分の1まで圧縮することも可能です。
【注意点と安全な進め方】銀行系の借金を整理する際は、受任通知の送付によって口座が一時凍結されるリスクがあるため、事前に給与振込口座の変更や預金の引き出しといった対策が不可欠です。口座凍結や相殺トラブルを防ぎ、スムーズに生活再建を果たすためにも、銀行カードローンの債務整理に精通した弁護士へ早めに相談することをおすすめします。

銀行カードローン特有の「限度額の膨張」リスク

貸金業法で定められた「総量規制」により、消費者金融やクレジットカードのキャッシングは年収の3分の1までしか借り入れることができません。しかし、銀行が発行するカードローンはこの総量規制の対象外であるため、本人の返済能力を超える高額な限度額が設定されるケースが少なくありません。 「銀行だから安心」と思って借り増しを繰り返した結果、気づけば年収の半分以上の借金を抱えてしまい、毎月の利息すら支払えなくなる多重債務者が増加しています。

銀行カードローンも「債務整理」で解決可能

銀行カードローンであっても、消費者金融の借金と同様に債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)の対象として解決することができます。 任意整理を行えば、将来の利息を全額カットし、元金のみを長期で分割返済していく交渉が可能です。銀行系の借金は残高が高額になりやすいため、利息がなくなるだけでも毎月の負担は劇的に軽減されます。返済が追いつかないほど高額に膨らんでいる場合は、個人再生で借金を大幅に減額するか、自己破産で支払い義務を免除してもらう手続きを選択します。

整理前の「口座凍結」対策が必須

銀行の借金を債務整理する上で最も注意すべき点が「口座凍結」です。弁護士が銀行に介入の通知(受任通知)を送ると、その銀行の口座が一時的に凍結され、お金の引き出しができなくなります。また、口座に残っている預金は借金の返済に強制的に充当(相殺)されてしまいます。 そのため、銀行カードローンの整理を弁護士に依頼する際は、事前にその口座の残高を全額引き出しておくこと、また、給与の振込先や公共料金の引き落とし先を別の銀行口座に変更しておくことが不可欠です。弁護士の指示に従って事前の準備をしっかりと行えば、生活に支障をきたすことなく安全に整理を進めることができます。

高額な銀行カードローンは放置しても減ることはありません。夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

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