PaidyやNP後払いなどの「後払い決済(BNPL)」の滞納と任意整理

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q Paidyやメルペイスマート払いなどの後払い決済(BNPL)が返せない場合、他の借金と一緒に任意整理できますか?
A 【解決策と法的手続きの要点】後払い決済(BNPL)も法律上の立替金債務であるため、消費者金融やクレジットカードの借金と完全に同様に任意整理の対象に含めることができます。弁護士が債権者と直接交渉し、将来発生する手数料や遅延損害金をカットした上で、元金のみを原則3年から5年(最大60回)の長期分割払いに再調整し、月々の返済額を大幅に圧縮します。
【生活再建と弁護士介入のメリット】弁護士が介入通知(受任通知)を発送した時点で、後払い会社や債権回収会社からの厳しい督促や取り立ての連絡を最短即日でストップさせることができます。支払いに追われる日々のストレスから解放され、法律のプロによる的確なサポートのもとで、無理なく安全に生活を立て直すことが可能です。

スマホの「後払い決済」も借金の一種です

Paidy、NP後払い、メルペイスマート払いなどの「後払い決済(BNPL)」は、手元に現金やクレジットカードがなくてもスマホ一つで手軽に買い物ができるため、若い世代を中心に広く利用されています。 しかし、手軽さゆえに自分の支払い能力を超えて使いすぎてしまい、翌月の請求額が支払えずに滞納してしまうトラブルが急増しています。後払い決済であっても、法律上は立て替えられたお金を返済する義務がある「立替金債務(借金)」であることに変わりはありません。滞納が続けば、遅延損害金が加算されるだけでなく、最終的には裁判や給与の差し押さえといった厳しい事態に発展する恐れがあります。

他の借金とまとめて「任意整理」が可能

後払い決済の支払いが難しくなった場合、最も有効な解決策が任意整理です。 消費者金融からの借金やクレジットカードのリボ払いなど、他の借金と合わせて弁護士に任意整理を依頼することで、すべての負債をまとめて整理することができます。弁護士が決済代行会社や債権回収会社と交渉し、将来発生する手数料や遅延損害金をカットし、元金のみを無理のない範囲で分割払いできるように返済計画を引き直します。

放置せず早めに専門家へ介入を依頼する

後払い決済の滞納を放置すると、督促状が届くようになり、信用情報機関(ブラックリスト)にも滞納の事実が登録されてしまいます。弁護士に依頼して介入通知(受任通知)を送付することで、業者からの直接の取り立てや督促連絡をストップさせることができます。 少額だからといって油断せず、支払いが滞ってしまった時点で早急に対処することが、生活再建への一番の近道です。

スマホ決済の便利な罠に陥ってしまった場合でも解決策はあります。夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

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