所有権留保つき「自動車ローン」の残債整理と車の引き揚げ回避

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 自動車ローンの支払いが残っている状態で債務整理をすると、車は引き揚げられてしまいますか?
A 【車を守るための法的手段と手続きの要点】任意整理であれば自動車ローンを整理対象から外すことで、車を手元に残しそのまま乗り続けることができます。自己破産や個人再生の場合は全債権者が対象となるため原則として引き揚げられますが、親族による代位弁済などを活用することで車を守る対策が可能です。
【生活への影響と弁護士相談のメリット】通勤や通学など生活に不可欠な車を失うリスクを回避するためには、借金の状況に応じた最適な手続きの選択が不可欠です。弁護士に早めにご相談いただくことで、生活再建を見据えた柔軟な債務整理プランをご提案いたします。

自動車ローンと「所有権留保」の仕組み

自動車のローン(オートローン)を組んで車を購入している場合、ローンの支払いが完済するまでの間、車検証上の所有者名義はローン会社やディーラーになっているのが一般的です。これを「所有権留保」と呼びます。 ローンの支払いが滞ったり、債務整理をローン会社に通知したりすると、ローン会社は担保として車を引き揚げ(没収・売却)て借金の返済に充てる権利を持っています。そのため、車を通勤や生活の足として使っている方にとって、債務整理によって車を失うリスクは非常に大きな悩みとなります。

「任意整理」で車を確実に守る

車のローンが残っている状況で、絶対に車を引き揚げられたくない場合の最も確実な方法は任意整理です。 任意整理は、対象とする借金を自由に選ぶことができる手続きです。したがって、自動車ローンの会社だけを整理の対象から「除外」してこれまで通りローン返済を続け、消費者金融やクレジットカードなど他の借金のみを弁護士に依頼して任意整理(利息カット・分割交渉)を行います。ローン会社には弁護士介入の事実が伝わらないため、車を引き揚げられることなくそのまま乗り続けることができます。

自己破産や個人再生で車を残すための対策

借金総額が大きく、任意整理ではなく「自己破産」や「個人再生」を選択せざるを得ない場合、すべての債権者を対象にする必要があるため、原則として車はローン会社に引き揚げられてしまいます。 しかし、このような場合でも、ローン残額を親族などの第三者に一括で代わりに支払ってもらう(第三者弁済・代位弁済)といった特別な対策を取ることで、ローン会社の引き揚げを阻止し、車を手元に残せるケースがあります。手続きの直前にご自身の財産からローンを一括返済する行為(偏頗弁済)は法律で厳しく禁止されているため、必ず弁護士の指導のもとで正しい対策を行う必要があります。

愛車を守りながら借金を解決する方法は残されています。夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

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