ヤミ金やソフトヤミ金、SNS個人間融資からの違法取立て即日停止

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q ヤミ金やソフトヤミ金、SNS個人間融資、先払い買取業者から借金をしてしまい、職場や家族に嫌がらせ電話や厳しい取立てをされています。元金だけでも返済したほうがいいのでしょうか?
A 【不法原因給付による返還義務ゼロ】ヤミ金などの違法な高利貸しからの借入れは最高裁判所の判例により「不法原因給付」とみなされるため、利息だけでなく借り入れた元金であっても1円も返済する法的義務はありません。
【弁護士介入による取立ての即日ストップ】ヤミ金対応に精通した弁護士が受任通知や警告を発令することで、業者にとって最大の脅威となる口座凍結や警察の介入をちらつかせ、執拗な取立てや嫌がらせを即日〜数日で完全にストップさせることができます。

違法業者からの借金は「1円も返済する義務がない」

「ソフトヤミ金」「SNSでの個人間融資」「先払い買取業者(給料ファクタリング)」など、手軽に借りられると見せかけて法外な利息(トイチやトサンなど)を要求する違法業者からの被害が急増しています。一度でも関わってしまうと、法外な利息によりすぐに返済が立ち行かなくなり、激しい取り立てや勤務先・家族への嫌がらせ電話に脅える日々が始まります。 しかし、最も重要な事実を知ってください。ヤミ金のような違法な高利貸しからの借り入れは、法律上「不法原因給付」に該当するため、利息はもちろんのこと、借りた元金すら1円も返済する法的義務はありません。

弁護士の介入で違法な取り立てを即日ストップ

ヤミ金からの過酷な取り立てや嫌がらせを止めるためには、ヤミ金対応に強い弁護士を介入させることが最も効果的です。 弁護士があなたに代わってヤミ金業者に対して受任通知(介入通知)を送り、「ただちに違法な取り立てを中止すること」「これ以上の要求には警察との連携を含めた断固たる法的措置をとること」を強く警告します。多くのヤミ金業者は、口座の凍結や警察の介入といったリスクを非常に恐れるため、弁護士が介入した時点で即日、遅くとも数日のうちに嫌がらせや取り立てを完全に諦めます。

一人で悩まず、ヤミ金との関係を完全に断ち切る

ヤミ金問題は、業者の言いなりになってお金を支払い続けても、相手が要求をエスカレートさせるだけで決して解決しません。「会社にバラす」と脅されても、勇気を出して弁護士に相談し、専門家の力で縁を完全に断ち切ることが唯一の解決策です。 なお、通常の債務整理(任意整理や自己破産)とは異なり、ヤミ金対応は違法業者との直接対決となるため、迅速な対応が不可欠です。

ヤミ金トラブルは一刻を争う事態です。これ以上の被害を防ぐため、夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

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