自己破産後の「通帳作成」と「給与振込口座」の選び方(社内ブラック対策)

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 自己破産をした後でも新しい銀行口座の作成や給与振込口座の指定はできますか?
A 【結論】自己破産後でも、信用情報機関のデータとは無関係であるため、新しい銀行口座の開設や給与振込口座の指定は問題なく行うことができます。
【対策と注意点】破産手続きの際に借入や保証などの迷惑をかけた銀行では「社内ブラック」として記録が残り口座開設を断られる可能性があるため、過去に一切取引のなかった別の銀行やネット銀行、信用金庫を選ぶことが重要です。

自己破産をしても銀行口座は作れます

「自己破産をすると銀行口座が凍結されて、もう一生新しい通帳を作れないのではないか」と誤解されている方が非常に多くいらっしゃいます。 結論から言うと、自己破産や任意整理をした後であっても、新しい銀行口座は問題なく開設することができます。なぜなら、銀行の口座開設審査において、CICなどの信用情報機関のデータ(ブラックリスト)が参照されることは一切ないからです。

「社内ブラック」という落とし穴に注意

口座は作れるとはいえ、適当に銀行を選んで申し込むと審査に落ちてしまうケースがあります。それが「社内ブラック」の影響です。 自己破産や任意整理の手続きをする際、もし特定の銀行のカードローンや、その銀行の系列会社(消費者金融やクレジットカード会社など)の借金を整理の対象としていた場合、その銀行のグループ内データベースには半永久的に「過去に金融事故を起こした要注意人物」として記録が残ります。これが社内ブラックです。 社内ブラックの状態でその銀行の口座を作ろうとすると、「過去に迷惑をかけられた相手だから取引をお断りする」と口座開設を拒否される可能性があります。

確実に口座を作るための選び方と対策

1. 過去に借入が全くない銀行を選ぶ

口座開設を確実に行うための最大の鉄則は、「これまで一度も借金をしたことがなく、系列会社とも全く取引のなかった銀行」を選ぶことです。例えば、地元の地方銀行、信用金庫、労働金庫(ろうきん)、または今まで使ったことのない都市銀行などが候補になります。

2. 利便性の高い「ネット銀行」を活用する

近年では、スマートフォンだけで簡単に口座開設ができる「ネット銀行(PayPay銀行、楽天銀行、住信SBIネット銀行など)」も非常に便利です。これらも過去に取引がなければ審査に落ちることはありません。給与振込や家賃の引き落とし、コンビニATMでの入出金など、日常生活で大いに活躍します。

3. デビットカード機能付き口座を作る

生活再建において非常に役立つのが、銀行口座と直結した「デビットカード」です。口座残高の範囲内でクレジットカードと同じようにネットショッピングなどの決済ができるため、ブラックリスト期間中の方にとって必須のツールと言えます。ネット銀行の多くは、口座開設時に審査なしでデビットカードを発行してくれます。

新しい口座で計画的な生活再建を

債務整理後は、これまでの借金返済の負のループを断ち切り、新たな口座でしっかりと家計管理をスタートさせることが重要です。過去に関わりのなかった銀行で新しい通帳を作り、給与振込や貯蓄用としてフル活用しましょう。

夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。安全な口座管理についても一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

TOP