自己破産後の「年金受給」と「生活保護」:公的支援への影響はゼロ

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 自己破産をすると将来もらえる年金が減らされたり、生活保護の受給資格がなくなったりしますか?
A 【公的支援への影響は一切ありません】 国民年金や厚生年金の受給権は法律で差し押さえが禁止された固有の権利であるため、自己破産しても受給額が減らされたり資格が剥奪されたりすることは絶対にありません。生活保護の受給要件に破産歴の有無は含まれないため、生活困窮時に正当な公的保護を受けることも可能です。
【借金問題を解決して生活再建へ】 借金の返済に追われて生活が立ち行かなくなる前に弁護士へ相談し、自己破産などの法的手続きを進めることで、月々の返済負担や督促を直ちにストップできます。すでに振り込まれた年金現金等の財産管理についても事前に適切なアドバイスが受けられるため、安心して生活の立て直しを図ることができます。

借金整理が公的支援に悪影響を及ぼすことはない

ご高齢の方や生活に困窮している方が自己破産を検討する際、「自己破産をすると将来もらえる年金が減らされてしまうのでは」「生活保護の受給資格を失ってしまうのでは」と、将来のセーフティネットを失う恐怖から手続きをためらってしまうケースがよくあります。 しかし、その心配は全くの無用です。自己破産があなたの公的支援に悪影響を及ぼすことは一切ありません。

将来の年金(国民年金・厚生年金)は全額もらえる

国民年金や厚生年金などの公的年金を受け取る権利(受給権)は、法律(国民年金法・厚生年金保険法)によって「差し押さえてはならない」と厳しく守られている固有の権利です。 そのため、自己破産をしたからといって、将来受け取る年金額が減らされたり、受給資格が剥奪されたりすることは絶対にありません。過去に未納期間がない限り、本来もらえるはずの年金を全額受け取ることができます。 ただし、すでに銀行口座に振り込まれて「現金・預金」となった年金については、自己破産手続きの際に財産(20万円以上の預金など)として扱われ、一部が債権者への配当に回される可能性はあるため、弁護士と事前に打ち合わせをしておくことが大切です。

生活保護受給のための正しいステップ

生活保護と自己破産は密接に関係していますが、「自己破産したから生活保護を受けられない」のではなく、むしろ「生活保護を受けるためには、自己破産が必要になることが多い」のが実情です。 生活保護費は、国が最低限度の生活を保障するために支給するお金です。そのため、支給された生活保護費から「借金の返済」を行うことは法律上固く禁じられています。 もし多額の借金がある状態で生活保護を申請しようとした場合、役所の担当者から「まずは自己破産などで借金を整理して(返済の必要をなくして)から申請してください」と指導されるのが一般的です。つまり、自己破産をして借金をゼロにすることは、正当に生活保護を受給するための「正しい準備」と言えます。

不安を解消し、安心の老後・生活基盤を

自己破産は、健康で文化的な最低限度の生活を送る権利を奪うものではなく、むしろその権利を取り戻すための法的な救済措置です。

借金問題や債務整理でお悩みの方は、一人で抱え込まず、法テラス(日本司法支援センター)や各都道府県の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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