自己破産後の「法人設立・起業」:過去の破産歴が起業に与える影響

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 自己破産をした後でも新しく会社を設立して社長になれますか?法人口座の開設や資金調達への影響も心配です。
A 【結論】自己破産後であっても、法律上、制限を受けることなく自由に会社を設立して代表取締役(社長)に就任することができます。法務局での登記手続きにおいて破産歴が影響することはありません。
【注意点と対策】法人名義の銀行口座開設や融資を受ける際は代表者個人の信用情報が影響し、メガバンク等では審査が厳しくなります。最初は審査が柔軟なネット銀行を利用し、資金繰りや事業再建で不安がある場合は弁護士や専門家に相談しながら計画を進めることが重要です。

自己破産後の「社長・起業家」への道

事業の失敗などで一度は自己破産を経験したものの、再びビジネスの世界でチャレンジしたい、会社を設立して再起を図りたいと考える方は多くいらっしゃいます。 「一度破産した人間は会社を作れないのでは?」と心配されるかもしれませんが、法律上、自己破産歴があること自体が法人の設立や起業を妨げることは一切ありません。いつでも株式会社や合同会社を設立し、代表取締役になることが可能です。

起業自体は自由でも、立ちはだかる「信用」の壁

法人設立の手続き(法務局での登記など)自体は、過去の信用情報を調べられることはないため、問題なく完了します。しかし、会社設立後に実際に事業をスタートさせる段階で、破産歴によるいくつかの「実務上の壁」が存在します。

1. 法人名義の銀行口座開設のハードル

最も大きな壁となるのが「法人口座の開設」です。 近年、マネーロンダリングや振り込め詐欺などの犯罪を防ぐため、銀行は法人口座の開設審査を非常に厳格化しています。その際、会社の代表者個人の信用情報(ブラックリスト)も審査対象となるケースが増えています。 メガバンク(都市銀行)や地方銀行などでは、代表者が破産後数年以内(ブラック期間中)であると、口座開設を断られる可能性が高くなります。対策として、最初は比較的審査が柔軟とされる「ネット銀行」や、地域に密着した「信用金庫」などを選んで口座開設を申請するのが現実的な戦略です。

2. 創業融資や銀行からの借り入れが困難

事業を立ち上げる際の運転資金や設備資金として、日本政策金融公庫の「創業融資」や銀行のビジネスローンを利用したいと考えるでしょう。しかし、法人の代表者がブラックリストに載っている期間(破産後5〜7年間)は、代表者本人の信用が問われるため、融資の審査に通ることは極めて困難です。 したがって、破産直後に起業する場合は、「自己資金のみでスタートする(融資に頼らない小資本ビジネス)」か、「信用情報が回復するまで数年間待ってから起業する」といった計画が必要になります。

3. オフィス・店舗の賃貸契約

法人名義でオフィスや店舗を借りる際も、家賃保証会社の審査において代表者の信用情報が参照される場合があります(信販系の保証会社など)。審査の緩い独立系保証会社を利用できる物件を探す必要があります。

綿密な計画で再チャレンジを

過去の失敗を教訓にすることは、経営者として大きな武器になります。当面の資金繰りや口座開設の壁をどう乗り越えるか、具体的な事業計画を立てて再出発を目指しましょう。

夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。経営再起のプランも夕陽ヶ丘法律事務所が法務面からサポートします。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

TOP