一般の会社員・公務員・パートは自己破産で「仕事をクビ(解雇)」になるか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 自己破産をすると会社をクビになったり、同僚や上司に借金がバレて解雇されたりしませんか?
A 【自己破産を理由とした解雇は法律上無効】一般の会社員、公務員、パート・アルバイトを問わず、自己破産した事実だけを理由に会社をクビにされることは一切ありません。労働契約法第16条により、客観的に合理的な理由のない解雇は不当解雇として禁止されています。また、裁判所からの通知が会社に直接届くことは原則なく、必要書類を自分で管理すれば会社に秘密裏に手続きを進めることが可能です。
【弁護士の介入による生活再建と法的保護】弁護士に自己破産を依頼した時点で債権者からの督促や取り立ては即座にストップし、借金の返済義務が免除(免責)されます。職業制限を受ける一部の資格(警備員や生命保険募集人など)を除き、多くの職種ではそのまま働き続けることができ、生活の立て直しに専念することができます。

自己破産を理由とする解雇が「無効」である法的根拠

借金が返せなくなり、裁判所に自己破産の申し立てを行うと、「会社に知られてクビになるのではないか」という恐怖を感じる方が多くいらっしゃいます。しかし、日本の労働法において、労働者を解雇するには厳格なハードルが設けられています。

労働契約法第16条では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会的相当性を認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定めています。単に借金を抱えて自己破産手続きを行ったという事実は、労働者の労務提供能力や職務遂行の誠実さに直接影響を及ぼすものではないため、解雇の「客観的に合理的な理由」には該当しません。

したがって、経営者や人事担当者が「会社の信用を落とした」「なんとなくイメージが悪い」といった主観的な理由で解雇を言い渡したとしても、それは法的に許されない不当解雇となります。

会社員・公務員・パートそれぞれの雇用形態と影響

自己破産の手続きが、それぞれの雇用形態にどのような影響を与えるのかを整理しておきます。

  • 一般の会社員(正社員): 破産法上の制限(後述の資格制限など)に該当する職業でなければ、会社を解雇される法的根拠はありません。就業規則に「懲戒解雇事由」として自己破産を挙じている企業があったとしても、法律の規定が優先されるため、その規定自体が有効とみなされないのが一般的な法解釈です。
  • 公務員: 国家公務員法や地方公務員法においても、自己破産を理由とする失職や懲戒処分の規定はありません。ただし、一部の特殊な財産管理職や人事・会計部門にいる場合、一時的に配置転換が行われる可能性はゼロではありませんが、職を失うことはありません。
  • パート・アルバイト: 非正規雇用であっても、労働者として労働契約法で保護されています。契約期間中の解雇はもちろんのこと、契約更新の際に自己破産を理由に更新を拒絶(雇い止め)することも、客観的に合理的な理由を欠くため違法となります。

破産手続中の一時的な「資格制限」に注意

自己破産によって仕事に影響が出るケースは、すべての職業でゼロというわけではありません。破産法では、手続き中の一定期間(破産手続開始決定から免責許可決定が確定するまでの数ヶ月間)、特定の職業に就くことが制限される「資格制限」が定められています。

  • 警備員、生命保険募集人、損害保険代理店
  • 宅地建物取引士、建設業者、旅行業者
  • 弁護士、司法書士、税理士、公認会計士などの士業
  • 古物商、質屋など

これらの資格や職業に就いている場合、破産手続きの期間中は一時的にその業務を行うことができなくなります。そのため、資格制限のある職業に従事している会社員やパートの方が自己破産をする場合は、会社を解雇されるのではなく、一時的な業務からの外れ(配置転換や休職扱いなど)が生じる可能性があります。ただし、免責許可が下りれば資格は完全に復活するため、復職することが可能です。

会社に自己破産が知られるリスクと対策

法律上は解雇されないとはいえ、会社に自己破産を知られたくないと考えるのが一般的な心情です。自己破産をした事実が、会社に自動的に通知されることはありません。以下のような状況を避ければ、会社に秘密のまま手続きを完了させることができます。

  • 官報公告の記載: 自己破産をすると、国が発行する機関紙である「官報」に氏名や住所が掲載されます。しかし、一般の人が日常的に官報を購読・閲覧することはまずないため、ここから会社に発覚する可能性は極めて低いです。
  • 退職金見込証明書の取得: 会社の規定で退職金制度がある場合、裁判所への提出書類として「退職金見込証明書」の提出を求められることがあります。会社にこの書類を請求すると不審に思われるため、自分で社内規定やこれまでの給与明細から算出できる仕組みを利用するか、弁護士・司法書士の指示を仰ぐのが安全です。
  • 会社からの借入れの有無: 最も注意すべきなのは、勤め先から直接お金を借りているケースです。社内融資がある状態で自己破産をすると、その会社も「債権者」の1人として手続きに含まれるため、会社に通知せざるを得なくなります。社内借入れがある場合は、あらかじめ専門家に相談し、慎重に対応方針を決める必要があります。

まとめ:過度な不安を抱えず専門家へ相談を

一般の会社員、公務員、パート・アルバイトが自己破産をしたとしても、それを理由に会社をクビにされることは法律で固く禁じられています。「会社にバレて解雇されるかもしれない」という恐怖から借金を放置し、事態をさらに悪化させてしまうことこそが最大の危険です。

雇用上の権利や法的保護を正しく理解し、生活再建のための適切な法的手段を検討することが重要となります。

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