自己破産の事実が「勤務先会社」にバレる原因と、会社に知られずに破産する法

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 自己破産をすると勤務先の会社に絶対にバレてしまうのですか?会社に知られずに手続きを進める方法と発覚する原因を教えてください。
A 【会社に知られずに自己破産を進めることは十分に可能です】裁判所から会社へ直接連絡がいくことはなく、官報公告を同僚や人事に見られる確率も極めて低いため、社内融資からの借入や給与差し押え、特定の資格制限職種に該当していなければ、周囲に隠したまま手続きを完了させられます。
【弁護士への早期相談と受任通知の送付が重要です】すでに給与差し押えを受けている場合や借金問題でお悩みの場合でも、弁護士が介入することで強制執行をストップさせ、財産や生活を守りながら最適な債務整理の選択肢をアドバイスいたします。まずは無料相談をご利用ください。

借金問題に直面し、自己破産を検討する際、多くの人が最も恐れるのが「勤務先の会社に知られてしまうのではないか」という不安です。同僚や上司に知られたら居づらくなってしまうのではないか、あるいは解雇されてしまうのではないかと心配になるのは当然のことです。

しかし、結論から申し上げますと、法律上の仕組みや正しい手続きを踏むことで、会社に知られずに自己破産を行うことは十分に可能です。ここでは、どのようなケースで会社に知られてしまうのか、その原因と、秘密裏に手続きを進めるための実務上のポイントを詳しく解説します。

自己破産が会社にバレる主な3つの原因

裁判所に破産の申し立てを行うと、自動的に勤務先へ連絡がいるわけではありません。会社に知られてしまうケースには、明確な理由が存在します。以下の3つの要因に該当しない限り、会社に発覚することは基本的にありません。

  • 社内融資制度を利用している、または会社から借金をしている場合 勤務先から直接お金を借りている場合や、社内融資制度を利用している場合は注意が必要です。自己破産はすべての債権者を平等に扱わなければならない法的なルール(債権者平等原則)があるため、勤務先も「債権者」として手続きに含める必要があります。裁判所や破産管財人から会社に対して通知が送付されるため、確実に知られることになります。
  • すでに給与の差し押えを受けている、または強制執行の手続きが進んでいる場合 債権者から裁判所を通じて給与の差し押え(強制執行)を受けている場合、会社を経由して給与の一部が天引きされています。破産手続きを開始すると、既存の差し押えは効力を失いますが、それまでの段階ですでに会社の総務部や人事部に借金の滞納や法的手続きの事実が知れ渡っている状態と言えます。
  • 特定の資格制限職種に就いており、一時的な業務停止や配置転換が必要になる場合 自己破産の手続き中は、特定の資格や職業に就くことが一時的に制限されます(資格制限)。例えば、警備員、生命保険募集人、宅地建物取引士、古物商などがこれに該当します。これらの職業に就いている人が自己破産をすると、手続き期間中は業務に就けなくなるため、会社に報告して配置転換などの対応を余儀なくされるケースがあります。

「官報」や「退職金証明書」で会社にバレることはあるか

自己破産をすると、国が発行する機関紙である「官報」に氏名や住所が掲載されます。しかし、一般の会社員や経営者が日常的に官報を購読・閲覧することはまずありません。官報をチェックしているのは、主に信用情報機関や破産情報を利用して悪徳商法を行う者などに限られるため、ここから職場に噂が広まる可能性は極めて低いと言えます。

また、破産申し立ての際に裁判所へ提出する書類として「退職金の証明書(退職金見込額証明書)」が必要になることがあります。これについても、会社に対して「住宅ローンの借り換えのため」「ライフプランの見直しのため」といった一般的な理由で証明書の発行を請求すれば、不自然に思われることなく入手することが可能です。必ずしも「破産のため」と正直に伝える必要はありません。

会社に知られずに自己破産を成功させるための実務対策

勤務先に一切知られることなく自己破産を完了させるためには、あらかじめリスク要因を排除し、適切なタイミングで法的手続きを進めることが重要です。

  • 社内融資からの借入がある場合は事前に専門家へ相談する もし勤務先からの借入がある場合は、隠し通すことは不可能です。会社を債権者リストから除外すると偏頗弁済(特定の債権者だけに返済する行為)となり、免責が許可されないリスクが生じます。どのように処理すべきか、申し立て前の段階で慎重に計画を立てる必要があります。
  • 給与差し押えを受ける前に弁護士等へ依頼する 債権者からの督促が激しくなると、やがて給与や預貯金の差し押えに踏み切られる恐れがあります。差し押えが実行されると会社に知られるため、その段階に至る前に弁護士や司法書士に依頼し、受任通知を発送して督促および差し押えの手続きをストップさせることが極めて効果的です。
  • 資格制限の有無をあらかじめ確認する ご自身の職種が法律上の資格制限に該当するかどうかを確認しておきましょう。もし該当する場合は、同僚や上司に理由を悟られないような説明方法や、一時的な部署異動の可能性について専門家のアドバイスを受けながら備えておくことが賢明です。

まとめ

自己破産の事実が勤務先会社に知られる原因は、主に「社内融資」「給与差し押え」「資格制限職種」のいずれかに限られます。これらの問題がなければ、プライバシーが守られた状態で手続きを進めることが十分に可能です。

「もしかしたら会社にバレるかもしれない」と一人で悩み、借金を放置して差し押えを受けてしまっては、かえって会社に知られるリスクを高めることになってしまいます。不安な点がある場合は、状況が深刻化する前に、債務整理の実務に精通した弁護士や司法書士などの法律の専門家へ早めに相談し、適切なサポートを受けることを強くお勧めいたします。

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