自己破産後の「生活保護の受給」:生活保護受給中でも自己破産は可能か?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 生活保護を受けていても自己破産はできますか?また、弁護士費用や予納金が払えない場合はどうすればいいですか?
A 【結論と手続きの可否】生活保護受給中であっても、自己破産を申し立てることは法的に完全に可能です。収入が全くなく自力での返済が不可能な状態であれば、裁判所から免責許可を得て借金を完全にリセットすることが認められています。また、生活保護費から過去の借金を返済することは原則として禁止されているため、自己破産による早期の債務整理が極めて有効な手段となります。
【費用負担と弁護士介入のメリット】手持ちの資金がない場合でも、法テラスの民事法律扶助制度を利用することで、弁護士費用や裁判所の予納金を全額免除(または償還免除)してもらいながら手続きを進めることができます。弁護士に依頼することで、受任通知の送付により債権者からの督促や連絡を即座に停止させ、生活保護受給と並行して精神的な負担なくスムーズに借金問題を解決し、生活の立て直しを図ることができます。

多重債務に苦しむ方が生活保護を受給することになった際、過去の借金がどう扱われるのか、あるいは生活保護を受けながら自己破産の手続きができるのかという疑問を持つ方は少なくありません。

結論からお伝えすると、生活保護受給中であっても自己破産を行うことは法的に何ら問題ありません。借金の返済に苦しみながら最低限度の生活を送ることは制度の趣旨にも反するため、裁判所を通じて債務を免除してもらう手続きは非常に有効な選択肢となります。

ここでは、生活保護受給者における自己破産の可否、法テラスを活用した費用の仕組み、そして手続きの具体的な順番について詳しく解説します。

生活保護受給中でも自己破産は可能か

結論として、生活保護受給中でも自己破産を申し立てることは十分に可能です。

破産法において、借金の返済が不可能であること(支払不能)が認められれば、生活保護受給者であっても破産手続開始の決定および免責許可を受けることができます。

生活保護費から借金を返済してはいけない

国の税金等を原資とする生活保護費は、受給者が健康で文化的な最低限度の生活を維持するために支給されるものです。そのため、生活保護費を過去の借金の返済に充てることは原則として禁止されています。

もし生活保護費から借金を返して発覚した場合、ケースワーカーから厳しく指導を受けたり、保護費の支給停止や返還請求を受けたりするリスクが生じます。したがって、多重債務を抱えた状態で生活保護を受給することになった場合は、借金の返済をストップし、速やかに法的整理を行う必要があります。

自己破産と生活保護受給の「順番」

自己破産と生活保護の申請を検討する際、どのような順番で進めるべきか悩む方は多いです。実務上は、個々の経済状況や借入の状況によって進め方が異なります。

  • 先に生活保護を受給し、その後に自己破産を行うケース(一般的)
    まずは福祉事務所に生活保護を申請し、生活の基盤を安定させます。受給が決定し生活が落ち着いた段階で、弁護士や司法書士に依頼して自己破産の手続きを進めます。生活保護受給中は新たな借入や返済ができないため、この順番が最も安全でスムーズです。
  • 自己破産の手続きと並行して生活保護を申請するケース
    すでに借金の取り立てが激しく、自力での生活が完全に破綻している場合は、法的支援を受けながら生活保護の申請と破産申立てを同時並行で進めることもあります。

法テラスを利用した費用の全額免除・償還免除

自己破産を行うにあたって最大の懸念点となるのが、裁判所に納める予納金や、専門家に支払う費用(弁護士費用・司法書士費用)です。

通常の収入がある人であれば費用の工面が必要ですが、生活保護受給者については法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度における「費用立替制度(およびその後の償還免除)」を利用することができます。

実質的な負担がゼロになる仕組み

法テラスの基準を満たす生活保護受給者は、弁護士や司法書士に支払う報酬や実費、さらに裁判所に納付する予納金について、原則として全額の立替(および事実上の免除・償還免除)を受けることができます。
  • 弁護士費用・司法書士費用の無料化:法テラスが代理人費用等を立て替えるため、手元に現金がなくても専門家に依頼できます。
  • 予納金の免除・軽減:少額管財事件や同時廃止事件において、生活保護受給者は費用の負担が極めて軽くなる、あるいは免除される仕組みが用意されています。

これにより、経済的な余裕が一切ない受給者であっても、費用面の心配をせずに法的救済を受けられるようになっています。

生活保護受給中の自己破産における注意点

生活保護受給者が自己破産を行う際には、いくつか特有の注意点が存在します。

自由財産の範囲と生活家電の扱い

自己破産をすると、一定以上の高価な資産(持ち家や自動車など)は原則として手放さなければなりませんが、生活保護受給者の場合、保有している財産はそもそも最低限の生活必需品(テレビ、冷蔵庫、洗濯機などの家電類)程度であることがほとんどです。これらは「自由財産」として手元に残せるケースが多いため、生活環境が急激に悪化する心配はほぼありません。

受給中の借入やギャンブル等による免責不許可事由

生活保護受給が決定した後に、隠れて新たな借入れを行ったり、ギャンブルや浪費によって借金を増やしたりした場合は、免責不許可事由に該当する可能性があります。ただし、これらについても反省の態度や生活再建への意欲を示すことで、裁判所の裁量によって免責(裁量免責)が認められるケースが多く見られます。

まとめ

生活保護を受給しているからといって、自己破産の権利が制限されることは一切ありません。

むしろ、多重債務を抱えたまま生活保護費から返済に回してしまうような状況を法的・根本的に解決するため、国や司法の制度として自己破産と法テラスの費用免除が用意されています。借金問題に直面した場合は、生活保護の受給とあわせて、法律専門窓口や法テラスへ早期に状況を伝えることが、生活再建への確実な第一歩となります。

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