【弁護士による時効援用の対策】もし電話で口頭のやり取りをしてしまった場合でも、状況によっては時効援用の手続きが可能なケースがあります。これ以上不利な発言を重ねて不利な証拠を増やさないためにも、督促電話には安易に応じず、速やかに弁護士へ相談して介入を依頼することが、安全に時効を成立させ生活再建を果たすための最も確実な解決策となります。
長期間返済をしていない借金について、債権者やサービサー(債権回収会社)から突然電話がかかってくることがあります。その際に焦ってしまい、口頭で返済を約束してしまうケースは少なくありません。
民法上、消滅時効の完成前に一定の事由があると、時効の進行がリセットされたり停止したりします。特に注意すべきなのが、債務者自身が借金の存在を認める行為である債務の承認です。
本記事では、電話での口頭のやり取りがどのように時効に影響するのか、その法的リスクと実務上の対策について詳しく解説します。
消滅時効の「承認」とは何か
消滅時効は、原則として最後の返済日(または裁判上の請求等があった日)から一定の期間(通常は5年、例外的に個人の借入などは5年、商事債権や裁判確定後などは状況により異なる)が経過することで完成します。
しかし、時効期間が経過する前、あるいは経過した後に、債務者が自分の借金であることを認める行為をすると、法律上、時効の利益を放棄したものと扱われたり、時効の更新(旧民法用語での「中断」)が生じたりします。
これが債務の承認です。民法では、時効の更新事由の一つとして承認を定めています。債務者が「借金を返さなければならない」と認めた以上、もはや時効を主張するのは信義則に反するという考え方に基づいています。
電話での口頭発言が招くリスク
債権者からの督促電話に対し、以下のような発言をしてしまうと、債務の承認と判断される強い材料を与えてしまうことになります。
- 「今は手元にお金がないので、もう少し待ってください」
- 「分割であれば、来月から必ず返済しますから訴えないでください」
- 「元本だけなら払えるのですが、利息を減らしてもらえませんか」
これらの発言は、相手に対する債務の存在を前提としたものであり、借金の事実を自認している(=承認している)とみなされます。
特に近年の債権回収会社や金融機関のコールセンターでは、通話内容が自動的に録音されていることが一般的です。裁判等の法的紛争に発展した際、この録音データが「債務承認の動かぬ証拠」として提出されると、時効の成立を主張することが極めて困難になります。
時効完成「前」と「後」で異なる法的効果
口頭での発言が持つ法的意味は、時効期間がすでに経過しているかどうかによって実務上大きな違いが生じます。
1. 時効期間の経過「前」の承認
まだ5年の時効期間が経過していない段階で「待ってほしい」等と発言した場合、これは明確な債務の承認となり、その時点から新たに時効期間がゼロからカウントダウンし直される(時効の更新)ことになります。つまり、時効完成が先延ばしになります。2. 時効期間の経過「後」の承認
すでに5年の時効期間が経過した後に、その事実を知らずに(あるいは知っていて)「必ず払います」と約束した場合、最高裁判所の判例により、時効の援用権を放棄したものとみなされます。 時効援用権を放棄してしまうと、すでに完成していたはずの消滅時効の効果を主張できなくなり、再び借金の返済義務を負う状態に戻ってしまいます。実務上、督促電話がかかってきたときの正しい対応
長期間放置されていた借金の督促電話を受けた場合、感情的になって言い争ったり、その場で安易な返済約束をしたりすることは避けるべきです。実務上推奨される基本的な対応は以下の通りです。
- その場で即答を避ける:「長期間連絡がなかったので確認させてほしい」「一度検討する」と伝え、その場での口頭の約束や合意を避ける。
- 具体的な約束をしない:「いつ払えるか」「いくらなら払えるか」といった具体的な期日や金額に言及しない。
- 書面での確認を求める:「契約内容や最終取引日を確認したいので、詳細な書面を郵送してほしい」と伝える。
相手から送付されてきた書面(催告書や請求書など)を確認することで、最終の返済日や裁判を起こされた過去の有無などを正確に把握することができます。
まとめ:安易な口頭約束は避け、法的な手続きを検討する
電話口での「少し待ってほしい」「必ず返す」という何気ない一言は、時効の更新や時効援用権の放棄という重大な法的不利益につながる罠を孕んでいます。
もし長期間返済していない債権者から連絡があった場合は、録音されていることを前提に行動し、安易な発言を控えつつ、正確な時効要件を確認した上で、内容証明郵便等を用いた時効の援用手続きを検討することが安全な解決への第一歩となります。