【時効援用と弁護士相談のメリット】5年以上放置している借金であっても、自動的に消滅するわけではなく内容証明郵便等による「時効の援用」手続きが必要です。また、途中で一部を支払ってしまったり裁判を起こされている場合は期間がリセット(更新)されるため、自己判断せず弁護士に相談し、安全かつ確実な時効成立や督促停止を目指しましょう。
長年放置してしまったクレジットカードの借金について、時効によって解決できるのではないかと調べる方が増えています。クレジットカードの利用枠には、物品購入などに利用する「ショッピング枠」と、現金を借り入れる「キャッシング枠」の2種類が存在します。
それぞれの法的性質は異なりますが、消滅時効の期間や計算方法にはどのような違いがあるのでしょうか。正確な法務知識を確認していきましょう。
クレジットカードの債権における時効期間の基本原則
日本の民法において、債権の消滅時効は原則として権利を行使することができることを知った時から5年、または権利を行使することができる時から10年と定められています。
消費者金融やクレジットカード会社などのプロ(商事)から借り入れたお金や、立て替えられた代金に関する債権は、商事債権としての性質や近年の民法改正の影響を受け、実務上は最終弁済期(本来の支払日)から5年が消滅時効の完成猶予・更新がない場合の基準となります。
ショッピング枠の法的性質と時効起算点
クレジットカードのショッピング枠は、カード会社が加盟店に対して立替払を行ったものであり、法的性質としては立替金債権(求償権に近い性質)に分類されます。
このショッピング枠の利用代金における消滅時効の起算点(スタート地点)は、原則として各月の約定支払日(引き落とし日)となります。 例えば、毎月27日が支払日である場合、支払いを滞納したその日(または翌日)が時効期間の起算点となり、そこから5年間一度も返済をせず、裁判上の手続きなども取られていなければ、時効期間が満了することになります。
キャッシング枠の法的性質と時効起算点
一方、キャッシング枠は、カード会社から直接現金を借り入れる契約であるため、法的性質は金銭消費貸借契約に基づく借入金返済請求権となります。
キャッシング枠の消滅時効の起算点についても、原則として最後の返済期日(約定返済日)、または一括返済を求められた場合はその期限となります。 キャッシングであってもショッピングであっても、支払いを延滞した日を基準として5年という期間の長さ自体に違いはありません。
- ショッピング枠(立替金):最終弁済期から5年
- キャッシング枠(借入金):最終弁済期から5年
時効の計算における重要な注意点
消滅時効の期間を計算する上で最も注意しなければならないのが、時効の中断(民法改正後は「時効の更新」および「完成猶予」)事由の存在です。
どれだけ長期間経過しているように見えても、以下の事実がある場合、時効期間はリセットされるか、一時的に停止します。
- 裁判上の請求:債権者から訴訟の提起や支払督促などの法的措置が取られ、それが確定した場合、時効はリセットされ、確定時から新たに10年間に伸長されます。
- 債務の承認:借主が電話や書面などで借金の存在を認めたり、ごく一部でも返済を行ったり(一部弁済)、支払い猶予を申し入れたりした場合、法律上「債務の承認」とみなされ、それまでの時効期間がリセットされます。
特に注意が必要なのは、長年督促を放置した後に、債権者からの催告書に対してうっかり「少し待ってほしい」「分割でなら払える」などと連絡を入れてしまうケースです。これにより債務の承認が成立し、時効の援用ができなくなるリスクが高まります。
消滅時効を成立させるための手続き
時間が経過しただけで、自動的に借金が消滅するわけではありません。法律上、時効の効果を発生させるためには、債権者に対して「消滅時効を援用する」という意思表示を行う必要があります。
この援用は、一般的に内容証明郵便を用いて書面で行われます。 時効の要件を満たしているかを確認するためには、信用情報機関の開示請求を行ったり、裁判所の記録を確認したりして、最終取引日や過去の裁判の有無を正確に把握することが不可欠です。
もし時効期間が経過していることが確実であれば、適切な書面によって時効を援用することで、元金だけでなく遅延損害金も含めて返済義務を法的に消滅させることが可能となります。ご自身の状況が時効の要件に合致しているか不安な場合は、正確な取引履歴や届いた書類をもとに、法務の専門家へ早めに意見を求めることをお勧めします。