【過払い金とメリット】調査の結果過払い金が見つかった場合は、時効援用ではなく過払い金返還請求の報酬規定が適用され、取り戻した金額から成功報酬が精算されます。弁護士に依頼することで、債権者からの直接の督促をストップさせ、確実かつ安全に時効を成立させることができます。
長期間返済をしていない借金について、消滅時効の条件を満たしている場合に行うのが「時効援用」の手続きです。この時効援用の代理人を弁護士に依頼する場合、どの程度の費用がかかるのかは非常に気になるポイントでしょう。
ここでは、実務における時効援用の費用相場や、過払い金が発生していた場合の費用の仕組みについて分かりやすく解説します。
時効援用を弁護士に依頼する際の費用相場
弁護士に時効援用手続きを依頼する場合、報酬体系は事務所によって異なりますが、一般的には1社(1債権者)あたり2万円から4万円程度が相場となっています。
費用の内訳としては、主に以下のような項目に分かれています。
- 着手金:手続きを依頼した段階で支払う費用(1社あたり2万円〜3万円程度が一般的)
- 成功報酬(解決報酬):時効が無事に成立し、債務が消滅したときに発生する費用(1社あたり1万円〜2万円程度、または成功報酬なしで着手金に包括されている場合もある)
- 実費:内容証明郵便の郵送料や住民票等の取得費用(数千円程度)
複数社から借入れがある場合は、上記の金額に社数を乗じた合計額が全体の費用となります。例えば、3社分の時効援用を依頼する場合のトータル費用は、おおむね6万円から12万円前後を見込んでおくとよいでしょう。
過払い金が発生していた場合の費用精算
時効援用を行うために債権者から取引履歴を取り寄せて調査した結果、すでに時効期間が経過しているどころか、過去に払い過ぎた利息である過払い金が発生していることが判明するケースも実務上少なくありません。
このような状況になった場合、費用はどのように精算されるのでしょうか。
- 時効から過払い金請求への切り替え:借金の返済義務が消滅しているだけでなく、逆に手元にお金が戻ってくる可能性が生じるため、依頼者との協議の上で過払い金返還請求へと目的を切り替えます。
- 報酬の仕組みの変化:時効援用のみであれば定額の着手金・報酬で済むところ、過払い金の回収が発生すると、回収できた金額に対する割合に応じた「成功報酬(減額・返還報酬)」が別途発生するのが一般的です。
- 一般的な過払い金報酬の相場:裁判外で回収した場合は返還額の20パーセント前後、裁判上の手続きを経て回収した場合は返還額の25パーセント前後が成果報酬として差し引かれます。
つまり、過払い金が見つかった場合は一時的に追加の成功報酬が発生することになりますが、それは手元に現金が戻ってくることの対価であるため、実質的な負担が増えるというよりも、経済的利益に応じた精算が行われる形になります。
弁護士に依頼するメリットと費用対効果
時効援用は、自分自身で内容証明郵便を作成して行うことも法律上は可能です。しかし、ご自身で手続きを行うことには以下のようなリスクが伴います。
- 債務承認による時効の更新(中断)リスク:債権者に対して誤った対応や連絡をしてしまうことで、時効が中断してしまい、借金が復活してしまう危険性があります。
- 書類不備による失敗:法的な要件を満たした内容証明郵便を作成できず、債権者から不当に支払いを求められ続ける可能性があります。
専門家に依頼することで、これらの法的なリスクを完全に回避し、確実かつ安全に時効を成立させることができます。1社あたり数万円の費用はかかりますが、何十万円、あるいは百万円を超える借金の返済義務が法的に消滅することを考慮すれば、十分に見合う費用対効果があると言えます。