自己破産すると「仕事(職業)」はどうなる?
資格制限される対象職種一覧

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 自己破産するとクビになる?仕事や会社への影響と資格制限される職種について知りたい
A 【影響の有無】一般の会社員や公務員、パート・アルバイトの方は、自己破産をしても仕事を辞める必要はなく、解雇されることも法律上認められていません。
【資格制限と対策】警備員や保険外交員、士業などの一部の職種では手続き中の数ヶ月間のみ資格制限を受けますが、免責決定による「復権」で通常通り仕事に復帰できます。まずは弁護士にご相談ください。

自己破産で一時的に資格制限を受ける主な職種一覧

破産手続き開始決定から免責確定までの期間(通常3〜6ヶ月程度)、以下の法律に基づく職種において資格制限が発生します。

  • 士業(士業全般):弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士、宅地建物取引士(宅建士)など

  • 警備・金融関連:警備員、生命保険外交員、損害保険代理店主、証券外務員など

  • 後見・管理者等:成年後見人、遺言執行者、会社の取締役(役員)など


資格制限の期間と「復権(ふっけん)」の仕組み

資格制限は永久に続くわけではありません。

裁判所から免責許可決定が確定した瞬間(復権)に、資格制限はすべて解除されます。元の職業や資格にそのまま復帰することが法的に認められています。

自己破産による「資格制限」の真実

「自己破産をすると今の仕事をクビになるのでは」と心配して、手続きをためらっている方は少なくありません。しかし、結論から言えば、一般的な会社員や公務員、パート・アルバイトの方が、自己破産を理由に解雇されたり、仕事を辞めさせられたりすることはありません。法律上、自己破産は解雇の正当な理由にはならないと定められています。

ただし、例外として一部の特定の職業においては、自己破産手続きの一定期間中のみ「資格制限」という業務上の制限が発生します。

資格制限の対象となる主な職業

他人の財産や情報を預かったり、高度な信用が求められたりする職業については、法律によって破産期間中の業務が制限されます。代表的なものは以下の通りです。

  • 警備関連:警備員、警備会社の役員

  • 金融・保険関連:生命保険外交員、損害保険代理店、証券外務員、貸金業者

  • 士業・専門職:弁護士、司法書士、税理士、公認会計士、行政書士、宅地建物取引士(宅建士)

  • その他:会社の取締役、成年後見人、遺言執行者など

資格制限は「一生」続くわけではありません

この資格制限は、永遠に続くものではありません。自己破産の手続きが進み、裁判所から「免責許可決定(借金をゼロにする決定)」が下され、それが確定すると同時に「復権(ふっけん)」という法的なステータス回復が行われます。復権した瞬間からすべての資格制限は解除され、元通りその職業に就くことが可能になります。

制限期間中の働き方について

制限を受ける期間は、通常3ヶ月から半年程度(破産手続き開始決定から免責確定まで)です。この期間中、例えば警備員の方であれば、警備業務から外れて内勤(事務や清掃など)へ一時的に配置転換してもらうことで、雇用を維持するケースが多く見られます。保険外交員の方も同様に、会社に事情を説明して一時的な業務調整を依頼することが一般的です。

職業への影響を最小限に抑えるために

自身の職業が資格制限の対象になるのか、また会社にどのように報告・相談すべきかについては、専門家の適切なアドバイスが不可欠です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。お客様の現在の職業や職場環境をお伺いし、最も影響の少ない解決策を一緒に考えます。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

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