自己破産しても「持ち家(マイホーム)」を守る方法はあるか?
任意売却との関係

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 自己破産をするとマイホームは必ず手放さなければいけませんか?住宅ローンが残っていても家を残す方法や任意売却との違いを知りたいです。
A 【原則としてマイホームは処分対象となります】自己破産をすると、持ち家などの不動産は「最大の換価対象」となるため破産管財人によって処分・競売され、手元に残すことは原則として不可能です。
【家を残したい場合の代替手段と弁護士相談】マイホームを手放したくない場合は、住宅ローンを払い続けながら他の借金を最大8割カットできる「個人再生(住宅資金特別条項)」への切り替えや、親族間での買い取り(任意売却含む)を検討すべきです。財産を守りつつ生活を立て直すために、早めに弁護士へご相談ください。

自己破産における持ち家の取り扱い

自己破産を申し立てると、持ち家(戸建て・マンション)は破産管財人によって売却(任意売却または競売)され、その売却益が債権者への配当に充てられます。

自宅を守りたい場合の代替解決策

  1. 個人再生(住宅資金特別条項)への変更

    住宅ローンをそのまま払い続けることでマイホームを100%守り、それ以外の借金を最大8割カットする手続きです。家を残したい方に最も選ばれています。

  2. 親族間売買(親や子供による買い取り)

    適正価格で親族や第三者が自宅を買い取り、破産者自身は家賃を払ってそのまま住み続ける(リースバック)手法です。

自己破産で「マイホーム」を守ることはできるか

長年ローンを払い続けてきた持ち家(マイホーム)は、生活の基盤であり、何としても手放したくないと考える方がほとんどです。しかし、自己破産の手続きにおいては、非常に厳しい現実が待っています。

自己破産において不動産は「最大の換価対象」

自己破産は、債務者の全財産(生活に必要な最低限の自由財産を除く)をお金に換え、債権者に公平に分配する手続きです。マイホームや土地などの不動産は、最も価値の高い財産とみなされるため、自己破産を選択した時点で破産管財人によって必ず売却(任意売却や競売)され、手放すことになります。 例外的に、建物の老朽化が激しく市場価値が完全にゼロであるようなケースを除き、自己破産をしながら家をそのまま守り続けることは原則として不可能です。

マイホームを守るための現実的な選択肢

どうしても家を手放したくない場合、自己破産以外の法的手続きや不動産の売買スキームを活用する必要があります。

1. 個人再生(住宅資金特別条項)への切り替え 借金問題の解決において、家を残したい方に最も推奨されるのが「個人再生」です。 住宅ローンの支払いはこれまで通り続けながら、その他の借金(消費者金融やカードローンなど)を最大5分の1から10分の1まで大幅に減額し、3〜5年かけて分割返済する法的手続きです。この制度を利用すれば、マイホームを手放すことなく借金問題を劇的に改善できます。ただし、安定した継続収入があることが条件となります。

2. 任意売却とリースバック(親族間売買など) 住宅ローンの返済自体が厳しく、個人再生も難しい場合、「任意売却」による解決を図ることがあります。 家を市場価格で一旦売却しますが、その買い手を親族や投資家などの協力者にし、買い手に対して毎月家賃を支払う形(リースバック)で同じ家に住み続けるという方法です。この方法であれば、引っ越しをせずに生活環境を維持できますが、協力者の確保や適正価格での売買証明など、専門的な調整が必要です。

あなたに合った最適な解決策をご提案します

借金の総額、現在の収入、住宅ローンの残債額など、様々な要素を総合的に分析しなければ、家を守る最善の手段は見つかりません。

夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

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