自己破産を「弁護士に依頼」した場合の費用:管財予納金の相場と追加費用

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 自己破産したいけれど手元にお金がありません。弁護士費用や管財予納金は払えないと依頼できませんか?
A 【結論と費用内訳】手元にまとまった資金がなくても、弁護士へ依頼することは十分に可能です。費用は「弁護士費用」と、裁判所へ納める「実費(同時廃止で約1.5万〜2万円、少額管財事件で約20万円)」に分かれますが、分割払いや法テラスの利用など柔軟な対応が用意されています。
【借金返済ストップと分割払いの仕組み】弁護士が受任通知を発送した瞬間から貸金業者からの取り立てや返済が一切ストップします。これまで毎月の返済に充てていたお金をそのまま弁護士費用や予納金の積立に回せるため、無理なく資金を準備してスムーズに生活再建へ進むことができます。

自己破産の費用内訳

  1. 同時廃止の場合

    • 弁護士費用:着手金・報酬金(事前見積もりで明確化)
    • 裁判所実費:約 1.5 万円〜 2 万円(収入印紙・郵便切手・官報掲載料)
  2. 管財事件(少額管財)の場合

    • 弁護士費用:着手金・報酬金
    • 裁判所予納金:約 20 万円(管財人引継予納金)

自己破産にかかる費用の全貌

「自己破産をしたいけれど、弁護士費用や裁判所へ払うお金がないから無理だ」と思い込んでいる方が非常に多くいらっしゃいます。しかし、お金がなくて借金に苦しんでいる方を救済するための制度ですから、手元にまとまった資金がなくても弁護士に依頼できる仕組みが整っています。

費用の2つの内訳(弁護士費用と裁判所費用)

自己破産の手続きには、大きく分けて「弁護士に支払う費用(着手金・報酬金)」と「裁判所に納める費用(実費・予納金)」の2つが必要になります。

裁判所費用は、手続きの種類によって大きく異なります。

  • 同時廃止(早く終わる手続き):処分する財産がない場合、裁判所費用は収入印紙代や官報公告費など約1.5万〜2万円程度で済みます。

  • 管財事件(財産調査が行われる手続き):財産がある場合や免責不許可事由(ギャンブル等)がある場合、破産管財人の報酬として裁判所へ約20万円以上の「予納金(引継予納金)」を納める必要があります。

お金がなくても依頼できる「受任通知」の魔法

「手元に数万円しかないのに、どうやって弁護士費用や管財予納金を払うのか?」という疑問の答えは、弁護士が行う「受任通知の発送」にあります。

弁護士に自己破産を正式に依頼すると、弁護士は即座に各貸金業者へ受任通知を送ります。これによってその日以降のすべての借金の返済と督促が法的にストップします。 これまで毎月数万円〜十数万円と自転車操業で返済に回していたお金を払わなくてよくなるため、その浮いたお金を弁護士費用や裁判所費用の「積み立て(分割払い)」に回すことができるのです。

数ヶ月かけて毎月少しずつ指定口座に積み立てていただき、十分な費用が貯まった段階で裁判所への申し立てを行うため、依頼する時点で手元に多額の現金を用意する必要はありません。

費用負担に配慮したサポート体制

事前の面談で、ご自身のケースが同時廃止になるか管財事件になるかの見通しを立て、必要な総額と毎月の無理のない積立プランを明示いたします。

夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

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