借金整理の最終判断:自己破産をするべき「借金額(目安)」と収入の比率

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 借金がいくらになったら自己破産をするべきですか?年収や手取りに対する具体的な目安を知りたいです。
A 【自己破産を検討すべき目安】自己破産に一律の金額基準はなく、毎月の返済額が手取り収入の3分の1から半分を超えている場合や、将来利息をカットしても3年から5年での完済が不可能な「自転車操業」の状態が判断の目安となります。
【弁護士に相談するメリット】弁護士に相談・依頼することで、受任通知により即座に債権者からの督促や返済をストップさせることができ、収入と生活状況に合わせた最適な債務整理手続き(任意整理・自己破産・個人再生など)の提案を受けて速やかに生活再建への一歩を踏み出すことができます。

自己破産を検討すべき3つの判断ライン

  1. 毎月の返済額が手取り収入の「3分の1〜半分」を超えている

  2. 任意整理(将来利息カット)で元金を5年分割しても月々の返済が破綻する

  3. 病気、失業、生活保護受給などで今後の継続的な収入が見込めない

自己破産を決断すべき「借金と収入のバランス」

「借金がいくらになったら自己破産をするべきですか?」という質問をよくいただきますが、自己破産に「〇〇万円以上」という一律の決まりはありません。大切なのは、借金の「総額」ではなく、ご自身の「収入と返済額のバランス」です。ここでは、自己破産を検討すべき具体的な3つのサインを解説します。

1. 「自転車操業」に陥っているか

A社の返済をするためにB社から借り入れ、来月はC社から借りてB社に返す……。このように借金で借金を返す状態を「自転車操業」と呼びます。この状態に陥った場合、借金の元本は全く減っておらず、むしろ利息によって雪だるま式に負債が増加している危険な状態です。このサインが出たら、直ちに法的手続きを検討すべきです。

2. 任意整理(3〜5年分割)でも完済できないか

借金整理の別の方法として「任意整理」があります。これは、今後の利息をゼロにしてもらい、元本だけを3年から5年(36回〜60回)の分割払いで完済していく手続きです。 たとえば、借金が300万円ある場合、60回払いで計算すると毎月の返済額は「5万円」になります。ご自身の毎月の手取り収入から、家賃や食費などの「生活に最低限必要な支出」を差し引いたとき、この「5万円」を5年間毎月確実に払い続ける余裕がなければ、任意整理での解決は不可能です。この場合、自己破産が最も現実的な選択肢となります。

3. 返済額が手取り月収の3分の1を超えているか

一般的に、毎月の借金返済額が「手取り月収の3分の1」を超えると、生活は破綻に向かうと言われています。手取り20万円の方であれば、毎月の返済が約6.6万円を超えている場合は極めて危険な水域です。無理な節約で心身を削る前に、法的なリセットを考えるべきタイミングと言えます。

専門家による正確な返済シミュレーション

「まだ何とかなるかもしれない」と無理を重ねると、遅延損害金が膨らみ、給与差し押さえなどのより深刻な事態を招きかねません。

夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。現在の収入と支出、借金の総額を客観的に分析し、自己破産や任意整理など、あなたに最適な解決方法を診断いたします。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

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