「2回目の自己破産」を申請して免責されることは可能?
1回目から何年必要?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 過去に自己破産をした経験がありますが、再び借金が返せなくなった場合、2回目の自己破産をして免責を受けることはできますか?
A 【制度の要点】前回の免責許可決定が確定した日から「7年以上」が経過していれば、法律上、2回目の自己破産を申し立てて再び借金を免除してもらうことは可能です。
【手続きと専門家介入のメリット】ただし2回目は1回目よりも審査が非常に厳しくなり、原則として管財事件となるため予納金が必要ですが、弁護士に早めに相談して家計の改善や反省を示すことで、裁量免責の獲得と生活再建への道筋を確実に立てることができます。

2回目の自己破産における「7年ルール」

破産法第252条第1項第10号により、前回の免責確定日から7年間は、再度の免責申立てが免責不許可事由となります。

ただし、7年経過後であっても、2回目の自己破産は1回目よりも審査が厳しくなり、管財事件として慎重な調査が行われる傾向があります。

「2回目の自己破産」は本当に可能なのか?

過去に自己破産をして借金をゼロにしてもらったにもかかわらず、病気や失業、あるいは再び浪費やギャンブルに手を出してしまい、再び多重債務に陥ってしまう方がいらっしゃいます。「人生で自己破産は1回しかできないのではないか」と絶望される方も多いですが、結論から言えば、2回目の自己破産は法律上「可能」です。

2回目の自己破産の絶対条件「7年ルール」

破産法には、前回の自己破産で「免責許可決定(借金がゼロになる決定)」が確定した日から数えて「7年以上」が経過していなければ、原則として2回目の免責を許可しないというルール(免責不許可事由)が存在します。 したがって、前回の破産から7年以上経過していれば、法律上のハードルは一つクリアしたことになります。

1回目よりも審査は格段に厳しくなる

7年が経過していれば誰でも簡単に2回目の自己破産ができるわけではありません。裁判所は「一度助けてもらったのに、なぜまた同じような状況になったのか」を非常に厳しく審査します。

そのため、2回目の自己破産は、処分するような財産がなかったとしても、簡易的な「同時廃止」では終わらず、原則として破産管財人が選任される「管財事件」として扱われます。管財人による財産調査や、借金の原因に対する厳しい追及が行われ、生活改善の意欲を厳格にチェックされることになります。予納金(約20万円)も必要となるため、費用の負担も大きくなります。

裁量免責を獲得するための徹底した取り組み

2回目の破産で免責(借金の免除)を勝ち取るためには、裁判官や破産管財人を納得させるだけの「真摯な反省」と「具体的な家計改善の実績」を示すことが不可欠です。 毎月の家計簿をきっちりとつけ、収入の範囲内で生活する習慣を身につけていること、借金の原因(ギャンブルや浪費など)を完全に断ち切っていることを、客観的な証拠とともに主張しなければなりません。

諦めずに経験豊富な専門家へ相談を

2回目の自己破産は手続きの難易度が非常に高いため、専門知識と豊富な実績を持つ弁護士のサポートが絶対に必要です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。厳しい状況であっても、裁判所を説得するための的確な方針を立て、再度の生活再建に向けて全力でサポートいたします。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

TOP