「リボ払い」を繰り返して借金が膨らんだ場合の免責不許可事由の有無

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q リボ払いを繰り返して借金が雪だるま式に膨らんでしまいましたが、自己破産をすると免責不許可事由になって借金が免除されないのでしょうか?
A 【免責不許可事由の有無について】リボ払いを繰り返して借金が膨らんだ場合であっても、それ自体は破産法上の免責不許可事由(浪費や詐欺破産など)に直接該当するわけではありません。収入に対して返済が不可能となった客観的な事情があり、裁判所や破産管財人に対して誠実に手続きへ協力すれば、原則として通常通り自己破産および免責許可決定を受けることが可能です。
【生活再建と弁護士相談のメリット】リボ払いは毎月の負担が軽く感じられるため気づかずに多重債務に陥りやすいですが、早めに弁護士へ相談し受任通知を送付してもらうことで、貸金業者からの督促を即座にストップさせることができます。自身の状況に合わせた適切な法的手続きを選択し、経済的な再生に向けて一歩を踏み出すために、まずは専門家である弁護士の無料相談をご利用ください。

クレジットカードの「リボ払い(リボルビング払い)」は、毎月の支払額を一定に抑えられる便利な反面、利用残高が増えても毎月の負担が軽く感じられるため、気づかないうちに借金が雪だるま式に膨らみやすいという特徴があります。

このように、リボ払いを重ねた結果として多重債務に陥った場合、「自分でコントロールできずに浪費したのではないか」「最初から返す見込みがないのに借りたのではないか」と不安になり、自己破産ができるか悩む方が少なくありません。

本記事では、リボ払いが膨らんだ状態での自己破産における法的評価や、免責不許可事由との関係について詳しく解説します。

免責不許可事由とは何か

自己破産の手続きにおいて最も重要な目的は、裁判所から「免責許可決定」をもらうことです。免責が許可されると、原則としてすべての借金の支払い義務が法的に免除されます。

しかし、破産法では、借金を帳消しにすることが社会通念上ふさわしくない一定の事情を定めており、これを「免責不許可事由」と呼びます。

主な免責不許可事由には以下のようなものがあります。

  • 浪費やギャンブルなど著しく財産を減少させたり過大な債務を負担したりする行為(破産法第252条第1項第4号)
  • 破産手続開始の申立てを遅延させる目的で、著しい不利益な条件で債務を負担する行為
  • 特定の債権者だけを優遇する偏頗(へんぱ)弁済
  • 裁判所に対する財産の隠匿や虚偽の債権者名簿の提出などの不誠実な行為

この中で、リボ払いの利用が問題視されるとしたら、「浪費や賭博其の他の射幸行為によって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」という規定(いわゆる浪費・射幸行為)に該当するかどうかという点になります。

単なるリボ払いの利用は「免責不許可事由」にあたらない

結論から申し上げますと、単にリボ払いを利用して借金が膨らんだという事実だけでは、免責不許可事由には該当しません。

リボ払いは、クレジットカード会社が合法的に提供している決済サービスの一つであり、計画的に利用する分には何ら違法性や不当性はありません。したがって、「リボ払いを使っていた」という事実そのものが、直ちに免責を妨げる理由になることはないのです。

ただし、リボ払いで購入した品目や、借入れに至った経緯によっては、個別具体的に「浪費」と評価される要素が含まれているかどうかが審査されることになります。

「浪費」と判断されやすいケース

リボ払いの利用自体は問題なくても、その使途が以下のようなものである場合、一部または全体が「浪費」とみなされる可能性があります。

  • 高級ブランド品や宝石、高価なコレクションの大量購入
  • 頻繁かつ過度な高級飲食、海外旅行、エステ等の娯楽費
  • パチンコ、スロット、競馬、競輪、オンラインカジノなどのギャンブル資金の補填
  • 必要性を欠く高額な物品の購入や投資目的の決済

これらの使途に多額のリボ払いを使っていた場合、たとえリボ払いという仕組みであっても、「身の丈に合わない浪費によって過大な債務を負担した」と判断され、免責不許可事由に該当するおそれがあります。

生活費の補填や日常の買い物であれば問題なし

一方で、リボ払いが膨らんだ原因が以下のようなものである場合、浪費には該当しないため、自己破産における障害にはなりません。

  • 失業や減給によって生活費が不足し、やむを得ず日用品の購入や家賃の支払いにリボ払いを用いた場合
  • 医療費や急な冠婚葬祭費用の支払いが重なり、手元に現金がなかったためリボ払いを利用した場合
  • 過去に組んだ借金の返済に行き詰まり、自転車操業的にリボ払いやキャッシングを重ねてしまった場合

このように、生活維持や止むを得ない事情に基づく出費が原因である限り、リボ払いの残高が高額であっても、それは「経済的破綻のプロセス」の一部とみなされ、原則通り免責が認められます。

免責不許可事由に該当しそうな場合の「裁量免責」

仮に、リボ払いの使途の一部に高価な買い物の購入などが含まれており、厳密には免責不許可事由に該当すると判断される場合であっても、直ちに自己破産が絶望的になるわけではありません。

日本の破産法には、裁量免責(さいりょうめんせき)という制度が設けられています(破産法第252条第2項)。

これは、形式的には免責不許可事由に該当する事情があったとしても、破産者がこれまでの経緯について深く反省しており、裁判所の調査や手続きに誠実に協力していることなどを総合的に考慮し、裁判官の裁量によって特別に免責を許可する仕組みです。

実務上、浪費的なリボ払いやキャッシングの利用があったとしても、その後の生活立て直しの姿勢が見られ、隠し財産などの悪質な不正がなければ、裁量免責によって救済されるケースが大部分を占めています。

リボ払いの借金で自己破産を検討する際の注意点

リボ払いが原因で返済に行き詰まり、自己破産を検討する際には、以下の実務上のポイントに留意する必要があります。

  1. カードの利用を直ちに停止する
    自己破産を検討し始めた段階で、該当するクレジットカードの利用を完全に停止する必要があります。破産申立の直前にあえてリボ払いで買い物を続けると、最初から返済する意思がなかったとみなされ、「詐欺破産罪」や重大な免責不許可事由(破産直前の信用不安状態での借入れ)に該当するリスクが高まります。
  2. 家計の状況を正直に申告する
    裁判所や破産管財人に対しては、何のためにリボ払いを利用したのか、その使途を隠さず正確に説明することが求められます。通帳の履歴やレシート、明細書などに基づき、客観的な資料を提出して誠実に対応することが、結果としてスムーズな免責につながります。
  3. 専門家による適切なサポートを受ける
    リボ払いが複雑に絡み合った多重債務の場合、自己破産だけでなく、債務の状況や収入の安定性によっては他の債務整理手続(任意整理や個人再生など)が適している場合もあります。個々の状況に応じた正確な判断を行うためにも、法律の専門家に早期に状況を整理してもらうことが有効です。

まとめ

「リボ払い」を繰り返して借金が膨らんだという事実そのものは、自己破産における免責不許可事由にはあたりません。

生活費の補填や収入の減少など、やむを得ない事情によるものであれば通常通り免責が許可されます。仮に一部に浪費的な要素が含まれていたとしても、裁判所の裁量免責によって救済される余地が十分にあります。

過度な借金にお悩みの場合でも、諦めずに正確な法知識をもとに適切な手続きを踏むことで、経済的な再スタートを切ることが可能です。

TOP